地方税滞納 差押を謝罪 徴税マニュアル改訂へ=鳥取
「従来の課税実務に問題があったことを真摯に受け止め、適正化をはかりたい」「納税者にご不便をおかけした点は、おわびを申し上げたい」―。平井伸治鳥取県知事は12月10日、預金口座に振り込まれた児童手当の返還を求めて訴えた鳥取民主商工会(民商)の会員=不動産=に県議会で謝罪し、滞納整理マニュアルの見直しと実態調査の実施を明言しました。
県は11月27日、差押禁止財産である児童手当を差し押さえ、滞納していた県税に充当した処分は違法との判決を広島高裁から受け、児童手当の返還を命じられました。その後、県は上告を断念し、判決が確定。提訴から4年以上にも及ぶ原告・弁護団、民商の支援者のたたかいが、違法な徴税行政を改めさせました(商工新聞12月9日号既報)。
県の末永洋之総務部長は高裁判決を受けて「預金差し押さえにおける差押禁止財産の取り扱いを(滞納整理マニュアルに)明文化する」と述べ、具体的な見直し内容を4点(図)示し、改訂した滞納整理マニュアルは県内の市町村でも共有するとの立場を表明しました。さらに差し押さえに関する県の実態調査の実施を明らかにしました。日本共産党の市谷知子県議の質問に答えたものです。
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当事者の談話
児童手当は絶対に差し押さえてはいけない―。このことを明確にさせるために、裁判でたたかってきました。県の強権的徴税行政を改めさせることができて良かったです。他の県にも児童手当や年金を差し押さえられ、苦しんでいる人たちがいます。私たちのたたかいの経験が力になることを心から願っています。民商の仲間と弁護団のおかげでここまでたたかうことができ、本当に感謝しています。
全国商工新聞(2014年1月20日付) |