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  トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第3072号5月27日付
 
相談は民商へ
 
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市税滞納 児童手当差し押さえ 交渉し即日解除=福岡

 福岡民主商工会(民商)会員の日用品雑貨販売業者は4月26日、福岡市が差押禁止財産である児童手当(約47万円)を約30万円の固定資産税の滞納整理のために差し押さえたことで市納税課に抗議。同日中に差し押さえを解除させました。
 相談を受けた民商の宇治田隆之事務局長と会員は4月26日、市納税課に抗議。「児童手当の差し押さえ処分は違法であり正義に反する」と鳥取県を断罪した鳥取地裁判決を詳報した全国商工新聞(4月15日号)の記事を示し、すぐに差し押さえを解除するよう迫りました。市納税課の担当者は「通帳の入金がすべて児童手当と確認できれば解除します」と答えました。会員が、児童手当以外の入金がない預金口座の通帳を示すと、市側はその場で差し押さえを解除しました。鳥取地裁判決を力にした大きな成果です。

「狙い撃ちしない」 福岡県が回答
 福岡県商工団体連合会(県連)も加盟する「県民を主人公に憲法をくらしに生かす福岡県民の会」は9日、県側に差押禁止財産である児童手当に関して見解をただしました。県連の岩下幸夫会長、緑豊重副会長らが参加。
 県総務部税務課の桝崎綾子企画監は「差押禁止債権が振り込まれた預金口座でも、預金債権の差し押さえは違法ではない」との見解を示しながらも、「児童手当しか振り込まれてない口座、児童手当が振り込まれて間もない場合や児童手当分しか残ってないような口座は、本人の申し出があれば、通帳や収入状況を確認した上で差し押さえ解除に応ずる。児童手当を狙い打ちにした不当なものと判断されることは行わない」などと答えました。

全国商工新聞(2013年5月27日付)
 
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