東日本大震災 生活・営業再建へ
活用しよう 被災者支援制度
○負担を軽くする医療・介護・保険料の減免
◇国保料(税)
国民健康保険料(税)の減免、徴収猶予、納付期限の延長などができます。詳しくは各市町村ヘ問い合わせてください
◇社会保険料
社会保険料(健康保険、厚生年金保険、船員保険、子ども手当にかかる拠出金)の納付期限が延長されます(期限は未定) |
要件 |
(1)2011年3月11日以降に納付期限が到来するもの
(2)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に事業所がある事業者や被保険者など |
◇労働保険料、障害者雇用納付金
労働保険料など(労働保険料、特別保険料、一般拠出金)や障害者雇用納付金の納付期限が延長されます(期限は未定) |
要件 |
(1)2011年3月11日以降に納付期限が到来するもの
(2)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に事業所がある事業者や被保険者など |
◇国民年金保険料
国民年金保険料が免除されます |
対象 |
災害により、住宅、家財、その他の財産について、おおむね1/2以上の損害を受けた人 |
必要書類など |
国民年金保険料免除申請書、被災状況届(国民年金保険料免除申請用)
※いずれも日本年金機構のホームページより入手可能 |
申請期限 |
2011年7月末まで(免除期間 :2011年2月〜6月分) |
窓ロ |
各市区町村、年金事務所 |
◇受診時の被保険者証などの提示
被保険者証(保険証)や、公費負担医療(結核・身体障害・難病)の手帳や患者票がなくても受診できます
◇医療費の窓口での一部負担金
災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、以下の申し立てを行えば、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません |
申し立て一覧 |
(1)住宅が全半壊、全半焼またはこれに準する被災をした
(2)主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った
(3)主たる生計維持者が行方不明である
(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
(6)福島第一・第二原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている(福島第一原発から半径30キロ圏内)
※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出した人も対象になります
※該当者の窓口負担は、後日、市町村、協会けんぽ、健保組合など加入している医療保険において、減免・徴収の猶予が行われます。氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先などを口頭で伝えれば、り災証明書などを提出する必要はありません |
◇介護サービス利用時の保険証の提示
介護保険証がなくても利用できます
◇介護サービス利用料などの支払い
災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、以下の申し立てを行えば、介護サービスの利用料などの支払いを当面猶予されます |
申し立て一覧 |
(1)被保険者または主たる生計維持者が、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた
(2)主たる生計維持者が死亡したか、心身に重大な障害を受けた、または長期間入院したことにより収入が著しく減少した
(3)主たる生計維持者が行方不明である
(4)被保険者または主たる生計維持者が業務を廃止・休止した
(5)被保険者または主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
(6)福島第一・第二原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている(福島第一原発から半径30キロ圏内) |
全国商工新聞(2011年4月11日付)
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