| 対象 | 
    災害により、(1)〜(3)のいずれかの被害に遭った世帯(※所得制限あり) 
    (1)世帯主が負傷し、療養に要する期聞がおおむね1力月以上 
    (2)家財の1/3以上の損害 
    (3)住居の半壊または全壊、流出 
    ※世帯人数/市区町村民税における前年の総所得金額 
    1人/220万円 2人/430万円 3人/620万円 4人/730万円 5人以上/1人増すごとに、730万円に30万円を加えた額。ただし住居が消滅した場合は1270万円 | 
  
  
    | 内容 | 
    世帯主に1力月以上の負傷がある場合 
    1.負傷のみ 150万円  
    2.家財の1/3以上の損害 250万円  
    3.住居の半壊 270万円 
    4.住居の全壊 350万円 
 
    世帯主lこ1力月以上の負傷がない場合 
    1.家財の1/3以上の損害 150万円  
    2.住居の半壊 170万円 
    3.住居の全壊 250万円 
    4.住居全体の消失・流失 350万円  | 
  
  
    | 必要書類など | 
    各市町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい | 
  
  
    | 利率など | 
    利率:年3%(据置期間中は無利子) 
    据置期間:3年(特別の場合は5年) 
    償還期間:10年(据置期聞を含む) | 
  
  
    | 実施主体・窓口など | 
    各市区町村 |