対象 |
災害により、(1)〜(3)のいずれかの被害に遭った世帯(※所得制限あり)
(1)世帯主が負傷し、療養に要する期聞がおおむね1力月以上
(2)家財の1/3以上の損害
(3)住居の半壊または全壊、流出
※世帯人数/市区町村民税における前年の総所得金額
1人/220万円 2人/430万円 3人/620万円 4人/730万円 5人以上/1人増すごとに、730万円に30万円を加えた額。ただし住居が消滅した場合は1270万円 |
内容 |
世帯主に1力月以上の負傷がある場合
1.負傷のみ 150万円
2.家財の1/3以上の損害 250万円
3.住居の半壊 270万円
4.住居の全壊 350万円
世帯主lこ1力月以上の負傷がない場合
1.家財の1/3以上の損害 150万円
2.住居の半壊 170万円
3.住居の全壊 250万円
4.住居全体の消失・流失 350万円 |
必要書類など |
各市町村によって異なります。身分証明書や印鑑、り災・被災証明などを必要とする自治体もありますので、自治体窓口に問い合わせて下さい |
利率など |
利率:年3%(据置期間中は無利子)
据置期間:3年(特別の場合は5年)
償還期間:10年(据置期聞を含む) |
実施主体・窓口など |
各市区町村 |