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税金 確定申告(自主計算)
 

確定申告のワンポイントアドバイス (9)書類の届出、提出期限

消費税の各種届出は要注意
 今回は確定申告に関連する書類の届出についてです。
 確定申告に関連する届出書類を一覧表にしました。

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<所得税法関連>
 連載7回でも触れましたが、(1)青色申告承認申請書は、原則として承認を受けようとする年の3月15日までが提出期限になっています。2018年分から青色申告をしようと思う人は確定申告書と合わせて提出しましょう。
 今年の税制改正大綱では、青色申告の特別控除額65万円控除を55万円とし、電子申告すれば10万円加算するというとんでもない案が出されています。ただでさえ問題のある特別控除について、申告方法により差別化するなどとんでもありません。
<消費税法関連>
 消費税法の各種届出については注意が必要です。連載3回でも触れましたが、特に(5)「消費税課税事業者選択届出書」と(7)「簡易課税制度選択届出書」については要注意です。
 例えば2018年に大規模な設備投資などを行う場合、免税事業者である場合には、2017年の12月31日までに(5)を提出すれば、2018年は消費税の課税事業者となり、還付を受けることが可能となります。ただし、消費税法の仕組みとして、2019年(翌々年)も課税事業者となり(いわゆる2年縛り)、100万円以上の固定資産等を取得した場合は、取得した日の属する課税期間から3年間、免税事業者となることができません。さらに、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ、永遠に課税事業者となってしまいます。また、よくある間違いとして基準期間における課税売上高が1000万円を超える場合に提出する単なる(9)「課税事業者届出書」とは異なるものです。
 簡易課税制度の適用についても、似た仕組みとなっていますので注意してください。
<起業した場合>
 新たに事業を開始した場合には(2)「個人事業者の開・廃業届出書」を提出することになっています。従業員を雇用して給与を支払う場合には(3)「給与支払事務所等の開設等の届出書」を提出し、源泉所得税について年2回の納付にしたい場合には(4)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。(4)については、従業員が10人未満であることが条件です。また、適用されるのは、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、提出した月の給与等は原則納付となりますので、注意が必要です。

全国商工新聞(2018年2月19日付)
 
   

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