|
確定申告のワンポイントアドバイス (6)事業経費について(下)
請求書、各種レシートしっかり保存
まず、経費で注意すべき点は、「日頃からの心がけ」です。
請求書や領収書、各種レシートをしっかりと保存し、それらがない場合には、出金伝票などで管理しておきましょう。
▽家事関連費は?
税務調査で問題となるのは、家事関連費です。本来、生きていかなければ事業を存続できないわけですから、個人事業者にとっては家事関連費のすべてを「必要経費」ととらえるべきです。
しかし、現在の所得税法は、家事関連費で必要経費に算入できるものとして、家事関連費と事業を合理的に案分することが求められています。租税公課、水道光熱費、通信費、地代家賃など自宅と店、工場が一緒の場合は面積割合や使用割合などの合理的な方法で案分しましょう。
▽経費性を主張しましょう
税務調査で「コンビニのレシートはすべて否認された」などという話を聞きますが、とんでもありません。所得税法施行令96条では「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」は必要経費となると規定されています。コンビニであろうが、スーパーであろうが、業務の遂行上必要であるならばすべて必要経費です。税務署の言いなりにならずに、その必要性をしっかりと主張しましょう。これは上記の経費の科目だけでなく、接待交際費、旅費交通費、消耗品費、福利厚生費などでも同じです。
どの経費がどの科目に該当するかについては、全商連作成の「自主計算パンフレット2018」の別表1や、巻末の「経費早見表」を参考にするのがよいでしょう。
▽未払金や買掛金に注意
1年間の所得の計算は、12月31日が最終日となります。
仕入れは12月31日までに終了していて、支払いが1月1日以降であるものは、2017年の経費になります。外注費なども同様に、2017年中に役務の提供を受けていて、支払いが2018年以降のものが該当します。具体的には、買掛金や未払金で処理することになります。仕入先、外注先の請求書の日付などを丁寧に確認しましょう。税務調査では、いわゆる「期ずれ」の問題は必ず指摘される項目です。同様に、2016年中に計上した買掛金や未払金は、2017年の経費にならないので、注意が必要です。同じく商品などの在庫もしっかりと確認しましょう。
全国商工新聞(2018年1月29日付) |