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  トップページ > 税金のページ > 確定申告(自主計算) > 全国商工新聞 第3292号12月11日付
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税金 確定申告(自主計算)
 

確定申告のワンポイントアドバイス (1)確定申告とは

納税者の申告で税額を確定させる
 私たちは、申告納税方式によって、納税額や所得金額を申告により確定させます。これがわが国の税金計算の基本原則であり、確定申告は国民に与えられた権利です。しっかりと権利を主張し、1年間の所得金額や税額を確定させましょう。また、確定申告で翌年の住民税や国保料(税)も確定します。
 個人の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行いますが、住宅借入金控除などの単純な還付申告については、年明けすぐに提出できるものもあります。
 確定申告をする人は、▽個人で商売や不動産収入がある人▽主に給料や年金などの収入があって、医療費控除などによって還付を受ける人▽これ以外にも不動産を売った人や自宅を購入した人-が行います。確定申告をすることで、納税をする人と還付をする人が出るわけですが、本連載ではこの両者の立場を幅広く取り上げたいと思っています。
 まず、事業を営んでいる人は、確定申告の計算を通じて、自分の所得金額(会社でいう利益・事業所得)を計算することになります(図)。

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 給料や年金収入がある人は、既に「源泉徴収」により所得税は前払いされています。これ以外の収入があれば追加の納付が発生しますが、ほとんどの人が還付申告となります。ただし、払った税額以上は戻ってきませんので注意してください。
 図表の所得税の計算方法を見てください。例えば、(1)所得計算でいう経費とは、事業所得や不動産所得では仕入れや水道光熱費など、事業に直接関係のある支出のことを指します。何種類もの所得がある方は、個々に計算した全ての所得を合算します。これを「(2)合計所得金額」といいます。「(3)所得控除」とは基礎控除や配偶者控除、医療費控除などのことをいい、合計所得金額から控除します。所得控除は全ての納税者に関係します。政府はこの所得控除の縮小を企てています。「税額控除」とは、(5)住宅借入金控除や、(6)政党等寄付金控除などのことをいい、「(4)課税総所得」に対する税額計算を行った後に控除するものです。このように何段階もの手順を踏んで、各納税者の納付する(還付する)所得税額は確定します。
 所得税の申告に合わせて、復興特別所得税も納付しなければなりません。記載漏れが多い事項ですので注意しましょう。
 また、個人番号の記載ですが、国税庁は記載がなくとも有効な申告書として扱うことを明言していますので、参考までに記しておきます。

全国商工新聞(2017年12月11日付)
 
   

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