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  トップページ > 税金のページ > 確定申告(自主計算) > 全国商工新聞 第2908号 12月21日付
 
税金 確定申告(自主計算)
 

扶養控除廃止で所得税など負担増

 鳩山内閣の政府税制調査会(政府税調)は4日、所得税の扶養控除廃止と連動して住民税の扶養控除を廃止する方針を固めました。これにより、所得税や住民税が増税となります。また、その影響により中小業者などが加入する国民健康保険(国保)の保険料が引き上がる可能性もあり、「子ども手当」の効果が激減することも分かりました。

所得300万円で約30万円も
 所得税は、1年間に受け取った収入から経費を差し引き、基礎控除や扶養控除などの所得控除を差し引いた金額に6段階の税率をかけて計算します。所得300万円の中小業者の場合、控除後所得195万円以下(所得税率5%)で課税されている場合が多く、扶養控除38万円の廃止により控除後所得が195万円を超えて、税率10%で課税されることになれば、所得税は大幅な増税となります。
 住民税も控除額が違うだけで計算方法は同じ。税率は一律10%で扶養控除廃止で1人当たり3万3000円の増税です。
 住民税が増税になれば国保料が上がる自治体もあります。東京23区や横浜、川崎、名古屋市などの42自治体では、住民税に自治体独自の料率をかけた「住民税方式」を採用。
 自治体によって住民税にかかる料率が異なるため、負担増にばらつきがありますが、東京都大田区の場合、所得300万円の中小業者で扶養家族が1人いる場合は、約3万5000円の負担増。2人の場合は7万円の負担増になることが本紙の試算で分かりました(試算表参照)

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 中学卒業までの子ども1人当たり月2万6000円が支給される「子ども手当」ですが、増税分や児童手当廃止分を差し引くと、その効果が激減します。
 子ども手当の支給を受けない世帯は、所得税、住民税、国保の増税分が、そのまま負担増としてのしかかることになります。政府税調は、国保も含め負担増となる世帯への救済策を検討していると報じられていますが、結論は出ていません(9日現在)。
 また、保育所の保育料など所得税・住民税の額に関連して自治体から補助が受けられる制度がありますが、それらへの負担も「雪だるま式」に増えることが懸念されます、
 「子ども手当」の財源を扶養控除廃止に求めることは大問題です。

   
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