大工等の所得税についてパブコメ募集=国税庁
「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について(法令解釈通達)」などを廃止し、新たに「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を制定しようと国税庁はこのほど、広く国民からの意見を求めるパブリックコメントの募集を始めました。
「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」は、「店主および家族の自家労賃を認め、必要経費として全額認めよ」の運動の高まりのなかで、1955年(昭和30年)につくられたもので、民商・全商連運動の歴史的な成果です。
国税庁の新案は、大工、左官、とび職等の受ける報酬が給与所得なのか事業所得なのかを厳密に判定し、その区分が明らかでないときの新たな判定基準を設けています。そして、一人親方に認められている給与所得控除が廃止されます。
意見募集期限は11月5日。送付先は〒100‐8978 東京都千代田区霞が関3の1の1 国税庁課税部個人課税課あて ファクス 03・3593・0405 詳細は国税庁のHPで
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