地震災害での雑損控除の準備を呼びかけ
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8月11日に発生した駿河湾地震による被害 |
最大震度6弱を記録した駿河湾地震(8月11日)による被害の調査を進める静岡・小笠掛川民主商工会(民商)は、民商ニュースで所得税の雑損控除(注1)を受けるための準備を呼びかけています。
「瓦が落ちただけだと思っていたら、屋根が全損だった」「ひび割れだと思った壁が内側で割れていた」など、民商会員らの自宅の被害が意外と大きかったことが、次つぎに分かってきました。
民商は、来年の確定申告時に雑損控除を受けるために、その計算方法や計算に使う「損害額」(注2)の出し方・注意点などを説明。
また、店舗や工場など事業用資産の損害は、雑損失に計上して全額経費に、赤字になる場合は3年間、赤字繰越ができる(白色申告も可)ことも知らせています。
(注1)雑損控除
災害・盗難・横領に遭い、生活に必要な資産が損害を受けた場合に適用。控除額は、(1)「損失金額‐保険金等で補てんされた金額‐合計所得×10%、(2)災害関連支出‐保険金等で補てんされた金額‐5万円、のいずれか多い方の金額。
(注2)損害額
損害を受けた時価金額の見積り額で、修理・復旧しなくてもかまわない。災害関連支出とは、災害により破損した屋根などを修理するために支出した金額など。
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