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税務署の新調査方針、着眼調査を強化
国税庁は先ごろ、「平成21事務年度における事務運営に当たり特に留意すべき事項について」を定め、各国税局長などに指示しました。これは、09年7月1日以降の1年間、全国の国税局・税務署が特に行うべき事務について定めたもの。税務調査の実施における指針やe‐Tax(国税電子申告・納税システム)などITを利用した申告のいっそうの推進、納税緩和措置について法令に定められた手続きを順守することを徴収部門に指示しています。
納税緩和で法令順守指示
「平成21事務年度における事務運営に当たり特に留意すべき事項について」は「課税部特留(課税部向け)」「徴収部特留(徴収部向け)」「調査課特留(調査課向け)」と「共通特留(全部門共通)」の4部構成。
不正還付防止に実地調査を実施
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e‐TaxなどITを利用した申告のいっそうの推進を指示する国税庁 |
「課税部特留」では、税務調査の実施にあたり、「大口・悪質の納税者に対する深度ある調査と中低階級の納税者等に対する簡易な接触を効果的に組み合わせ」「メリハリのある事務運営」を指示。無申告者の把握も含めて着眼調査(半日程度で行われる重点調査)の効率的実施を推進しており、今後も着眼調査の増加が予想されます。また、所得税および消費税の還付申告について、不正防止のためのチェック、必要に応じて実地調査の実施を図るとしています。
個人課税関係では、e‐Taxや確定申告会場でのパソコンを中心とした申告相談体制の構築を図るとし、パソコン利用者には自宅からのIT申告への誘導を指示。
ネット情報から調査対象選定も
法人課税関係では、調査対象の選定について、統括官による選定を基本としつつも、部門の枠組みを越えた署全体で的確に選定すること。マスコミやインターネット情報などで無申告法人の稼動実態をつかみ、店舗を持たず、納税地を頻繁に変更し課税を免れている法人事業者などを狙っています。
「徴収部特留」では、滞納の未然防止・早期徴収に向けた賦課・徴収の強化を各部門と連携して実施すると指示。「徴収事務に関する事項」で、「差押え、公売等の滞納処分や納税の猶予、換価の猶予等の納税緩和措置については事実関係を正確に把握した上で、法令等に定められた手続きを遵守して実施する」とあり、納税者の権利を守る方向での徹底が求められます。
「共通特留」では、7月からスタートした「内部事務一元化」に伴い新たに設置される管理運営部門の円滑な定着を指示しています。
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