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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3321号7月23日付
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税金 徴税攻勢
 

払いきれぬ社会保険料 「換価の猶予」を延長=岐阜北民商

 社会保険料を払い切れず滞納になっていた岐阜北民主商工会(民商)の平田洋さん(仮名)=建築=は、6月19日付で岐阜北年金事務所長の職権による「換価の猶予期間延長通知書」を受け取りました。「換価の猶予」が2018年6月7日から19年5月31日まで延長されたものです(国税徴収法152条第3項)。「これで安心して仕事に打ち込める」と話しています。

強権徴収も改善させる
毎月誠実に納め続けて

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岐阜北民商が開いた第2回社会保険料強権徴収対策会議(2018年4月5日)

 平田さんは昨年7月19日、岐阜北年金事務所長の職権による「換価の猶予」が認められました。毎月発生分の保険料は口座引き落としで納めながら、滞納分の保険料15万円は、毎月、必ず年金事務所まで足を運んで、徴収職員に状況を伝えながら現金で納め続けてきました。
 しかし、滞納分の保険料を完納するには、あと1年かかります。平田さんは4月17日、年金事務所を訪れた際に「6月までに延滞金も含めて完納することはとても無理なので、換価の猶予を延長してほしい」と申し入れたところ、徴収職員も「1年間延長を検討している。会社の決算書を提出してほしい」と伝えました。
 6月6日に徴収職員から平田さんの携帯に「換価の猶予の延長手続きに必要な書面があるので取りに来てほしい」と連絡が入りました。
 同日午後、毎月の納付を兼ねて年金事務所に足を運ぶと、徴収職員から「今の金額で頑張ってもらえば、あと1年で滞納は解消する。換価の猶予は職権で最長4年まで延長できる。延滞金は保険料を完納してもらってから、あらためて相談しましょう」と提案がありました。
 「滞納分の保険料を確保するために、妻がパートに出て毎月の納付は決して楽ではなかった。差し押さえありきの姿勢は何だったのかと怒りを覚えるが、民商の仲間と一緒に働き掛けて年金事務所の対応が変わった」と平田さんは確信を深めています。
 岐阜北年金事務所管内では昨年4月以降、社会保険料の分納約束を一方的にほごにし、売掛金などの差し押さえを迫る事例が相次ぎました。
 平田さんに対しても「滞納分全額を納めてもらう以外、差し押さえは解除できない」との姿勢を崩さず、昨年6月、取引先2社の売掛金を差し押さえられたことで、平田さんは1社とは取引中止に追い込まれました。

厚労省にも対応求めて
 平田さんは昨年7月6日、民商の仲間と一緒に「社会保険料滞納問題厚労省ヒアリング」に参加し、厚労省の担当者に直接、実情を訴えました。厚労省も岐阜北年金事務所の対応を問題にして「実態を調査し、適切に対応する」と約束。岐阜北民商も何度も年金事務所と交渉し、強権的な徴収を改めることを求めてきました。

全国商工新聞(2018年7月23日付)
 

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