更生の請求 源泉所得税全額が還付=長崎・大村民商
長崎・大村民主商工会(民商)の田中健さん(仮名)=建築=は6月25日、大村税務署に「更正の請求」を行い、14万1830円の源泉所得税全額が還付されました。
連動して今年度の国民健康保険(国保)税と住民税も減額されます。「緊張したけど、すんなりと書類が受理された。所得税も戻ってくるし、国保税も住民税も下がるなんて、民商に相談して良かった」と笑顔で話しています。
6月に入ってから、今年度の国保税の通知書を受け取った田中さんは金額を見てびっくり。これまでの3倍の1期5万円を超える国保税になっていました。
「こんな金額はありえない、何かおかしいんじゃないか」と思った田中さんは大村市役所に行って確認したところ、担当者から「給与の受け取り分が確定申告書に計上されていなかったので、収入に加算されている」と言われました。
長年、県外B社の常用外注として働いていた田中さん。B社は本人への説明もなく2016年7月から2017年6月までの所得税を源泉徴収し、大村市に「給与支払報告書」を送っていたのです。
源泉徴収票は発行されていましたが、田中さんはそのことが何を意味するのか理解できず、今年3月、これまでどおりB社から受け取った代金をもとに確定申告をしました。
大村市は確定申告書に計上された営業所得に、B社から送られてきた「給与支払報告書」に記載されていた給与を加えた金額を田中さんの収入としたため、国保税が3倍にも跳ね上がったものです。
田中さんは民商の事務局員と一緒に再計算した確定申告書(収支内訳書含む)を作成し、税務署へ更正の請求を行いました。署員から何の質問もなく、「これでいいですよ」と言われ、胸をなでおろしました。
全国商工新聞(2018年7月16日付) |