税務署の処分等に不服申し立て 直接審査請求37%増
再調査の請求は最小に
国税庁はこのほど、平成29(2017)年度における「再調査の請求」の概要を、国税不服審判所も同年度における「審査請求」の概要を発表しました。再調査の請求(2016年3月までは「異議申し立て」)の処理件数が1726件と過去最少になった一方で、国税不服審判所への直接審査請求が前年度から37.1%と大幅に増加していることが明らかになりました。
税務署の処分等に不服があった場合、これまでは税務署長への異議申し立てを経なければ、審査請求をすることができませんでしたが、2016年4月1日以降、直接、国税不服審判所に審査請求をできるようになったことが反映しています。
国税不服審判所への審査請求の件数は2953件(前年度比18.7%増)。このうち再調査の請求を経ずに直接、審査請求を行った件数は前年度比37.1%増の2020件。内訳は申告所得税605件、源泉所得税65件、法人税等298件、相続税・贈与税172件、消費税761件、徴収関係95件です。
審査請求の処理件数は2475件。「取り下げ」247件、却下186件、棄却1840件、納税者の主張を容認したのは202件(一部148件、全部54件)。容認の割合は8.2%で前年度から4.1%減少しています。
審判所は審査請求の、1年以内の裁決に努めており、1年以内の処理件数は99.2%を占めています。
全国商工新聞(2018年7月16日付) |