「換価の猶予」で税負担軽減 安心して商売できる
消費税が一括で払えないときなどに、納税者の権利として分納できる申請型「換価の猶予」制度の活用が広がっています(別項)。各地の民主商工会(民商)では、申請書の書き方などを学び合って提出。「換価の猶予」を実現した会員から「負担が軽くなって延滞税も免除になって良かった」と喜びの声が上がっています。
延滞税1万7700円が免除 計画的に分納進め
「換価の猶予」を実現し、延滞税も免除になって笑顔の井上さん
京都・南民主商工会(民商)東和支部の井上京子さん=印刷=は4月23日、消費税の申請型「換価の猶予」を実現しました。「消費税を一括で払うのは負担が重過ぎる。中間納付もあるので、分納が認められて良かった。延滞税も免除になった」と笑顔を見せています。
2年前に父親が亡くなってから長男が事業主になり、井上さんが経理を担当するようになりました。
確定申告はしたものの、「消費税が一括ではとても納められない」と悲鳴を上げ、昨年から「換価の猶予」を申請するようになりました。昨年は消費税を1年かけて分納し、3月末に延滞税を含めて完納しました。
今年も民商事務所で申請書類を書き上げ、58万円の消費税を12回に分けて納付する計画を立て、4月半ばに書類を提出。10日ほどで「換価の猶予許可通知書」が送られてきました。消費税を一括で納付すると事業や生活の継続が困難になる恐れがあると認められたものです(国税徴収法151条の2第1項)。
「延滞税免除通知書」も同封されており、昨年の延滞税について、換価の猶予を認められた以降の延滞税1万7700円が免除となりました。
井上さんは税務署に電話をして確認したところ、「払い過ぎになっている昨年の延滞税は今年の消費税に充当する」と言われ、「少しでも払う消費税が減って良かったわ」と二重に喜んでいます。
民商で学び申請書記入 仲間と一緒心強い
申請型「換価の猶予」を実現した石橋さん(左)と山崎さん
群馬・前橋民商は4月16日、前橋税務署に申請型「換価の猶予」の申請を行いました。石橋フジ江さん=新聞販売=と山崎克政さん=とび=が申請書を提出し、2人とも4月26日付で「換価の猶予」が認められました。
石橋さんは12回に、山崎さんは9回に分けて納付することができます。
春の運動の班会で「消費税を一括で払うのは大変」「毎年、銀行から借り入れをして払っている」などの声や、10%への増税、インボイス(適格請求書)制度導入への怒りが広がりました。
3月23日には換価の猶予制度の学習会を開き、「そんなにいい制度なら活用したい」と石橋さんや山崎さんも参加し、申請書の書き方などを学びました。
申請書を提出する時は「民商として申請にきた」ことを税務署に伝え、総務課と徴収課が応対。申請書はすんなりと受理されました。
「緊張しました」と石橋さん。山崎さんは「不安だったけれど民商の仲間が一緒だったので心強かった」と話していました。
延滞税の減額・免除も 換価の猶予とは
誠実に納税しようとする納税者が(1)所有する財産を換価(売却)することによって、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるとき(2)財産の換価を猶予することが、換価することよりも国税の徴収上有利であるとき-のいずれかに該当する場合に、財産の換価を猶予できるという分納制度です。
納税者が申請できる申請型に加え、税務署長などの権限で行う職権型があります。申請型は納期限から6カ月以内に申請書が提出され、「換価の猶予」を受けようとする税金以外に滞納がないことなどの要件があります。
「換価の猶予」が認められると、その期間に差し押さえた財産の換価ができなくなり、差し押さえによって事業継続や生活維持を困難にする場合は差し押さえを猶予、解除することができます。
また、延滞税も減額・免除されます。単なる「分納」では本税に加えて延滞税の負担が重くなってしまいますので「換価の猶予」を積極的に活用しましょう。
全国商工新聞(2018年6月25日付) |