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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3308号4月16日付
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税金 徴税攻勢
 

市県民税、国保税の滞納 350万円が執行停止

商売継続に展望開ける 消費税は「換価の猶予」に
 市県民税と国民健康保険(国保)税の納付が滞っていた埼玉・三郷民主商工会(民商)の原田章さん(仮名)=鉄工=は2月26日付けで三郷市から「滞納処分停止通知書」が送付され、349万300円(うち延滞金は25万5600円)の滞納処分が停止されました。

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三郷市から届けられた「滞納処分停止通知書」

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税金問題などを学んだ三郷民商の班長会議

 地方税法第15条の7第1項第1号「滞納処分をすることができる財産がないとき」が適用されたものです。3年後には納税義務が消滅する見通しです。
 「廃業も考えたが、従業員や協力業者の生活を破綻させるのだけは避けたいと悩み続けた。滞納処分の執行停止が実現して商売継続に展望が開け、やる気も出てきた」と原田さんは元気を取り戻しています。
 15年ほど前に独立した原田さん。経営は決して楽ではなく、休まずに働き続けた無理がたたり、5年前にくも膜下出血で倒れてしまいました。幸いにも後遺症はなく回復しましたが、無理が効かなくなり、受注した仕事のほとんどを外注先に依頼しなければなりませんでした。
 仕事はあっても利益を確保することが難しい状況が続き、その不安とストレスからうつ病を発症。さらに仕事をすることが困難になり、消費税や国民健康保険(国保)税の納付が滞るようになりました。
 越谷税務署や三郷市役所から厳しい納付の催告や差し押さえ予告を受けた原田さんは、取引先に事情を話し、借り入れをして分納しました。
 滞納分は納めましたが、新規に国保税や市県民税が発生するために納付は行き詰まり、滞納額は300万円超に。7月3日に民商に相談した時、納付の意思があり、一時的に税金や国保税を納められなくなった時に活用できる「納税緩和制度」があることを知りました。
 全国商工新聞に掲載されている納税緩和を実現した全国の仲間のたたかいを学び、記事も活用して民商の仲間と一緒に税務署や市役所と粘り強く交渉。その結果、消費税については昨年12月末に税務署長の職権による「換価の猶予」が認められ、国保税については今回、滞納処分の執行が停止されました。

全国商工新聞(2018年4月16日付)
 

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