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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3299号2月12日付
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税金 徴税攻勢
 

脅しに負けず是認に 譲渡所得の主張実る=宮崎・都城民商

 税務調査を受けていた宮崎・都城民主商工会(民商)の清水伸治さん=古物商=は民商の仲間の支援で調査を乗り越え、1月26日、本人の申告を認める「是認」を勝ち取りました。税務署の不当な言い分に抗議し、毅然として仲間と一緒にたたかったことが力になりました。
 「裁判も辞さない覚悟で調査に臨んだ。私の主張が認められて本当に良かった」と話しています。
 清水さんは18年前(2000年)に他界した実父の遺産を相続しました。遺品の一部に巻物があり、2015年にオークションに出品したところ、高額な値段で落札され、譲渡しました。
 事前に都城税務署に申告方法について相談し、16年春に譲渡所得を申告しましたが、17年10月、税務調査が入り、署員は「古物商なので事業所得として扱うのが妥当」と主張。本人への遺産相続であることの証明が困難なことを逆手にとって事業所得での修正申告を執拗に迫りました。
 清水さんは民商に相談。民商では対策会議を開いて納税者の権利を学び、帳簿を整理して調査に臨みました。
 11月17日の調査には安田陽平事務局長が立ち会い、「本人への遺産相続を、事業所得にするのはおかしい」と抗議。署員は理解を示さず、揚げ句の果てに「相続税の申告は時効(7年)があるが、今回のケースは巻物を譲渡した年から相続税が発生する」「遺産分割協議書を作成していないので法定相続人の実姉にも半分の取り分が生じる。実姉への調査も検討しないといけない」など法律を乱用し、脅しとも取れる言動を繰り返しました。
 納得できない清水さんは17年12月27日、弁護士と一緒に税務署に出向いてあらためて見解を求めたところ、「相続した書画を他に売却・譲渡した場合に発生する所得は譲渡所得であり、仮に古美術商を営む者が相続して売却した場合であっても原則は同じである」ことを認めました。
 しかし、今回の巻物以外にも相続した骨董品の何点かを事業用の商品と一緒に売却した経緯があるなどの理由で「巻物が事業用資産(棚卸資産)として組み入れられた状況が判断されやすい」として修正申告の内容と追徴税額を示しました。
 年が明けて清水さんは、税務署に再度出向いて「修正申告の内容には応じられない」と自らの意思を主張、税務署からは「分かりました。今回の調査は是認で結構です」との連絡が入りました。

全国商工新聞(2018年2月12日付)
 

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