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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3297号1月29日付
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税金 徴税攻勢
 

マイナンバー使わず使わせず

運動強め制度廃止に 集会でとりくみ交流

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共通番号いらないネットなどが「決定通知書」に個人番号が不記載になったことについて開いた記者会見と集会

 共通番号いらないネットと全国商工団体連合会(全商連)も参加するマイナンバー制度反対連絡会、全国保険医団体連合会(保団連)は16日、特別徴収税額決定通知へのマイナンバー不記載に関する記者会見と集会を参議員会館内で開きました。
 総務省は2017年度の「特別徴収税額決定通知書」(決定通知書)に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載して事業所に送付しましたが、平成30年度政府税制改正大綱は決定通知書(書面)には「当面、マイナンバーの記載を行わないこと」を盛り込み、総務省令を改正しました。
 記者会見では、いらないネットの宮崎俊郎代表が個人番号不記載になるまでの動きとたたかいを報告。「政府は総務省令を改正して決定通知書に個人番号記載欄を設け、自治体に番号記載を指示する通知を5回にわたって発出したが、東京23区を中心に番号記載を問題視する声が上がり、多くの団体が個人番号記載中止を求める運動を広げた。番号不記載にさせたのは運動の成果」と強調。同時に「個人番号不記載はあくまで書面であり、電子通知(eLTAX)は必要としている。電子通知にも個人番号を不記載にし、制度廃止に向け運動を強める」と呼び掛けました。
 集会では、各団体がこの間のたたかいを報告。「従業員の個人番号を一律に事業所に通知することは従業員の自己情報コントロール権の侵害であり、憲法違反と指摘してきた。不記載は『当面』としており、番号記載の完全撤回を求める」(保団連)、「全商連や税経新人会の税理士が自治体アンケートに取り組み、次年度は番号を記載させないように申し入れてきた。今後も利用拡大をさせない取り組みを強める」(マイナンバー制度反対連絡会)、「不記載に追い込んだが、すでに個人番号が事業者にばらまかれている。総務省は従業員の個人番号は地方税事務以外に利用できないとしていたが、本人に通知すれば社会保険などに転用できるとした。制度そのものを中止に追い込む」(いらないネット)、「番号漏えいの危険性を裁判でも取り上げたが、国は番号漏えいは制度に問題があるのではなく、人的ミスだと主張している。引き続き、矛盾点を突いていく」(マイナンバー違憲訴訟弁護団)などの意見が出されました。
 共同声明を発表し、制度そのものの廃止を求めることを確認しました。

証券取引に強要やめよ 国税庁ヒアリング

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個人番号記載に関わった証券取引の問題について国税庁にヒアリング

 記者会見に先立ち、マイナンバー制度反対連絡会と共通番号いらないネットは個人番号の記載がなければ証券取引ができなくなる問題について、国税庁にヒアリングしました。
 この問題は金融機関に提出する税務関係の書類のうち、個人番号が未記載の場合に受理できないことを税法で規定しているもので、株取引などの特別口座開設や非課税口座の開設(NISA)など6項目(表)。NISAは年間投資額が120万円までは非課税になることから、年金生活者や主婦なども口座を開き、全商連にも「銀行から個人番号を求められたが、どうすればいいのか」などの相談が寄せられていました。

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継続は番号不要
 ヒアリングでは新たにNISA口座などを開設する場合やマル優制度を利用する場合、住所などの変更届け出をする場合は個人番号が必要ですが、「継続」の場合、番号記載は必要ないことを確認しました。国税庁は個人番号の記載が必要なのは「本人確認をするため」と説明し、「個人番号以外で本人確認ができるのではないか」との質問に対して「番号の記載がなければ受理できないと法律で決まっている」ことを繰り返しました。
 参加者は「確定申告書は個人番号不記載でも受理され、不利益もないことが確認されている。本人確認をするのに、なぜ個人番号なのか。個人番号を記載しない人がNISA口座が開設できないなど不利益を被るのはおかしい」「法律で決まっているというが、今年度から住民税特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載しないことになった。法律は変えられる」と強調し、改善を求めました。

全国商工新聞(2018年1月29日付)
 

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