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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3296号1月22日付
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岡山・倉敷民商事件 一審破棄差し戻し・広島高裁

無罪判決必ず

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判決直後、「破棄差戻し」の垂れ幕を掲げる小原淳・倉敷民商事務局長

 倉敷民商弾圧事件で法人税法違反(脱税ほう助)・税理士法違反に問われた同民商事務局員の禰屋町子さんの控訴審判決で広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は12日、「懲役2年、執行猶予4年」とした一審判決を破棄、審理を岡山地裁に差し戻しました。判決が読み上げられた瞬間、法廷内から「よし」「やった」の声が広がりました。
 長井裁判長は、一審判決が国税局査察官報告書を「鑑定書」に準じるものとして脱税ほう助の事実認定に用いたことについて、「明らかな訴訟手続きの法令違反があり、違法」と断じました。その理由として(1)税法上の特別の知識に基づいて作成されたものではない(2)簿記会計の専門知識に基づいて作成されたものでもない(3)書面の一部は報告書の作成者と異なる者が作成しており、証拠能力が認められない―と判示。差し戻し審では「適切な争点整理」をした上での審理を求めるなど、不当でずさんな一審の審理を裏付けるものになりました。
 控訴審判決について、弁護団、支援団体などが相次いで声明を発表。全国商工団体連合会(全商連)は岡山県連と連名で「民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った」と、判決の意義を強調。その上で、禰屋さんに対する公訴を取り下げること、税理士法違反に問われ最高裁に上告している小原淳さん、須増和悦さんと合わせ、3人の無罪判決を勝ち取る運動の強化を呼びかけました。

全国商工新聞(2018年1月22日付)
 

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