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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3271号7月10日付
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税金 徴税攻勢
 

展示用軽自動車税を免除 3台分2万7300円=広島・三原民商

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展示用車両の軽自動税が免除になって負担が軽くなったと話す三原民商の兼森さん夫妻

 広島・三原民主商工会(民商)の兼森浩徳さん=自動車販売=は「商品であって使用しない軽自動車税等の課税免除制度」を活用し、3台分の展示用軽自動車の税金2万7300円が免除になりました。
 2014年度「税制改正大綱」に基づいて「地方税法」が「改正」され、2015(平成27)年4月1日以降に車検を受けた車両の軽自動車税が1台7200円から1万800円に増税されました。
 自動車販売・修理業者の間から「展示用車両にかかる軽自動車税が大きな負担になっている。他市では免除制度があるので三原市でも制度をつくってほしい」との声が上がり、民商では寺田元子市議(共産)と連携して三原市に制度創設を要望。こうした働き掛けが実り、昨年10月31日に同制度が創設されました。
 「取り扱いについて」の案内文書が市内98事業者に送付され、三原自動車販売株式会社を経営する兼森さんの元にも届きました。
 軽自動車税の負担を重く感じていた兼森さんは制度を活用するため、申請書類をそろえて3月末に三原市に申請書を提出。「書類に記入したり写真を撮ったりと、手間がかかったけれど、負担が軽くなってうれしい」と笑顔で話していました。

市町村に問い合わせを 申請期限に注意
 中古軽自動車等販売業者が4月1日(賦課期日)において商品として所有し、販売を目的としている中古軽自動車等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものでも要件を満たしていれば、申請によって軽自動車税の課税免除を受けられます。
 対象は軽四輪車、軽三輪車、軽二輪車(125cc超〜250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)。
 主な要件は販売業者が商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ展示しているもので販売を目的としたものであること。所有者および使用者の名義が軽自動車の免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと-などです。
 毎年、申請期限があり、それを超えると適用されませんので、注意が必要です。詳しくは市町村に問い合わせをしてください。
 また、展示用普通自動車税の減額制度は都道府県税になりますので、都道府県に問い合わせをしてください。

全国商工新聞(2017年7月10日付)
 

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