民商などの要望が実り、住民税特別徴収通知書に個人番号を記載しない方針を仙台市が決定=仙台民商
番号は「付票」で別送
仙台市は4月17日、「住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書」(特別徴収義務者用)にマイナンバー(個人番号)を記載せずアスタリスク(*印)を印字して送付する方針を明らかにしました。仙台民主商工会(民商)が3月28日、宮城県保険医協会、宮城県生活と健康を守る会連合会とともに「通知書に番号を記載しないこと」を仙台市に求めたことに応えたものです。
住民税の特別徴収決定通知書に番号を記載しないことを求めた仙台市への申し入れ(右から4番目が三戸部民商会長)
市は後日、通知書とは別に、氏名は書かず、受給者番号とマイナンバー(個人番号)のみを印字したものを付票として事業所に普通郵便で送付する方針です。
仙台民商では「付票が誤配されて第三者が受け取っても誰の番号か分からないので、番号漏えいのリスクは少なくなる。事業所は番号を記載されていないので通知書の管理・保管はこれまでと同様で、付票は事業所が判断してシュレッターなどにかけて破棄することもできる。われわれの要望に誠実に応えてくれた」と市の対応を評価しています。
宮城県保険医協会が2月に行った調査では、県内の多くの自治体が番号を記載し、かつ普通郵便で送る予定であるということが判明し、仙台市でも4万事業所に番号を印字し、普通郵便で送付されようとしていました。
4月の申し入れでは「番号を全従業員から集められていない中で、提出しない従業員の承諾なしに番号が印字された通知書が送られれば、提出しない従業員との間で無用のトラブルが発生する上、プライバシーの侵害だけではなく事業所と従業員間の信頼関係も損なわれる。事業所には番号管理と責任が今後半永久的に押し付けられる。番号記載の通知書が普通郵便で送られれば、万が一の事故が起こった場合自治体はその責任を取ることができるのか」など追及していました。
三戸部尚一会長は「通知書に番号を記載することは国(総務省)からの強い指導があったから生じた問題。自治体はその対応に苦慮し、仙台市の今回の措置は自治体としてギリギリと思える賢明な判断をしたものではないかと思う。他の自治体も参考にしてほしい」と話しています。
全国商工新聞(2017年5月8日付) |