マイナンバー「未記載理由書」を撤回 民商の要望に回答=新潟・魚沼民商
新潟・魚沼民主商工会(民商)は2月16日、南魚沼市に「マイナンバー(個人番号)が未記載でも不利益を及ぼさないことを徹底することを求める請願書」を提出しました。高橋春治会長をはじめ4人が参加し、田村真一、中沢道夫両市議(共産)も同席しました。
同市はこの間、「給与支払報告書」などの書類に個人番号を未記載で提出すると「書類は受け取れない。番号未記載の理由書に記入すること」を求めていました。
税務課長は「個人番号未記載の理由をつかみ管理する必要があると拡大解釈していた。理由書には法的根拠はなく、誤りであった」ことを認めました。
参加者は「理由書を本人に返すべき」と要求し、同課長は「県と相談して決めたい」と述べ、理由書への記入は国や県の指導の下で行われていたことを明らかにしました。
一方、新潟県は2月15日付けで「個人番号の記載のない市町村税・県民税申告の取扱いについて」の文書を市町村宛てに通知。「個人住民税・県民税申告書への個人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、…(中略)罰則規定については税法上、設けられておりませんし、不利益は、ありません」としています。
新潟県商工団体連合会(県連)は各民商に県から通知が出たことを知らせ、市町村に申し入れることを呼び掛けていました。
全国商工新聞(2017年3月6日付) |