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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3252号2月20日付
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税金 徴税攻勢
 

『確定申告スタート』払いきれない消費税・所得税は申請型「換価の猶予」の活用を

差し押さえ禁止、延滞税も減額・免除に
納税者の権利を行使 確定申告と一緒に提出しよう
 消費税や社会保険料の負担が中小業者の営業と暮らしを直撃しています。税率が8%になってから消費税新規発生滞納額は1.6倍、滞納総額(全税目)の6割超を占めるなど滞納が急増。税金や社会保険料が一時的に納められなくなったときに活用できるのが「換価の猶予」や「納税の猶予」などの猶予制度です。各地の民主商工会(民商)は制度の活用を広げ、「延滞税も減額され、負担が軽くなった」と喜ばれています。

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【消費税】63万円を4回分納で=滋賀・草津甲賀民商
 滋賀・草津甲賀民商は毎年の確定申告で消費税を集団申告しています。2016年からは申請型「換価の猶予」を積極的に活用。谷賢治さん=建設=も「換価の猶予」が認められました。
 昨年の申告学習会で谷さんは消費税額を計算してびっくり。納税額は63万4800円、前年の1.7倍に跳ね上がりました。「消費税8%の負担がこんなに重いのか。今までは何とか払えたが、63万円なんて一括ではとても納められない」と追い詰められました。
 さらに8月には新たに中間納税として30万円を超える消費税を納めなければなりません。
 民商の仲間と水口税務署に出向き、分納したいと相談。「換価の猶予」申請書と手引き(パンフレット)を受け取りました。谷さんは事務局員からアドバイスを受け「財産収支状況書」を作成し、申請書と一緒に提出。8月から11月まで4回の分納が認められ、延滞税も1600円となり、負担が軽減されました。
 谷さんの話を「民商ニュース」で知った会員は「私も挑戦したい」と決意。草津税務署に行って「換価の猶予」申請用紙を受け取り、商売の状況や分納計画を記入して提出し、「換価の猶予」が認められました。
 さらに谷さんが頭を痛めているのは、社会保険料の負担です。6人の従業員を雇用しており、元請けから「社会保険に加入しなければ仕事が発注できない」と迫られました。15年6月、社会保険に加入したところ、年間180万円(事業主負担)を負担することに。
 元請けは社会保険料分を「上乗せ」しましたが、その分、単価を引き下げ。谷さんは「借金をするために、請け負っているんじゃない」と抗議しました。「中小業者には消費税も社会保険料も負担が重過ぎる。10%増税はきっぱり中止、5%に戻して、社会保険料も負担を軽減してほしい」と話しています。

【業績悪化】税金大学習会で活用促進「納税の猶予」も=京商連
 「『納税の猶予』が認められ、分納できるようになって本当に助かった」と胸をなで下ろしているのは京都・城陽久御山民商の田中肇さん(仮名)=建築。12月12日付で「納税の猶予許可通知書」(国税通則法46条第2項第2号に該当=家族の病気)が送られてきました。
 型枠業界はここ数年、業績が悪化。田中さんも売り上げが落ち込み、消費税の負担が重くのしかかってきました。追い打ちをかけたのが消費税8%への増税。2014年度の納税額が29万円に跳ね上がり、納税が滞るようになりました。
 16年9月8日、宇治税務署の署員が自宅に訪ねてきて「12日までに一括納付しなければ差し押さえる」と迫られました。「その日までなんてとても無理。11月末まで待ってほしい」と訴え、署員を帰らせました。
 しかし、仕事は好転せず納付が困難になった田中さんは11月21日、民商に相談。谷祐一郎事務局長と一緒に税務署に出向いて「売り上げが減少して利益が前年の2分の1に減り、その上妻が腎臓透析をして自分が事務をやらなければならず、営業活動ができなくなった」などの事情を説明しました。「納税の猶予申請書」と「財産収支状況書」が手渡され、収支の見込み額や分納額などを記入して提出。12月12日、「納税の猶予」が認められ、3万5000円ずつを12回で分納することが認められました。
 上京民商の大山雄二さん(仮名)=水道工事=は1月5日、申請型「換価の猶予」が認められ、23万円の消費税が1月〜5月まで5回の分納が認められました。
 従業員と母親の3人で仕事をしていましたが15年、弟の分離独立で事業を分け合ったことから売り上げが減少し、資金繰りが苦しくなり、消費税が納められなくなりました。
 事務局員から申請型「換価の猶予」ができたことを聞き、母親が12月13日、上京税務署に申請書を提出し、「換価の猶予」が認められました。「申請は簡単やったわ、延滞税も下がり、助かる」と喜んでいます。
 猶予制度の活用が広がっているのは、京都府商工団体連合会(京商連)が11月27日に開いた税金大学習会で学んだことが力になっています。
 「徴収とのたたかい 納税緩和措置制度の学習」の分科会では、「今後3回で完納しなければ生命保険を差し押さえると言われた」「親戚にお金を借りてやっとの思いで滞納分100万円を納付したのに、なぜ延滞金分も借りてこなかったのかと言われた」など、税務署のひどい実態を次々と告発。民商で猶予制度の活用を大いに広げ、強権的な徴収とたたかおうと話し合いました。

全国商工新聞(2017年2月20日付)
 

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