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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3232号9月19日付
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税金 徴税攻勢
 

“重い税負担”滞納処分の執行停止に 納税緩和措置を活用=神奈川・相模原民商

消費税・国保など410万円「安心して仕事できる」
 「いつも税金のことばかり考えていたのでホッとした。これで安心して仕事ができる」―。神奈川・相模原民主商工会(民商)栄光支部の山城良喜さん=建築=は8月12日、消費税と源泉所得税を合わせて約410万円が「滞納処分の執行停止」になりました。併せて滞納分の国民健康保険(国保)税についても「滞納処分の執行停止」となりました。
 長引く不況で売り上げが減少し、人工代などの負担が重くなった山城さんは2014年5月に法人を休業して個人事業主として営業を続けてきました。頭から離れなかったのは法人の時に納付できなかった消費税です。税務署から何度も呼び出されて、分納していました。単価を引き下げられ、給料もまともに取れない状況の中で約束の金額が払えないことが度々ありましたが、誠実に分納を続けてきました。
 7月末に税務署から「連絡依頼」の文書が送られてきた山城さんは民商に相談。「滞納処分の執行停止かもしれないから、実情をきちんと話した方がいい」と事務局員からアドバイスを受けました。
 財産調査をするための「捜索」が12日に行われ、滞納処分ができる財産が発見されなかったことから、署員は「滞納処分の執行停止」を告げました。山城さんは笑顔を取り戻し、仕事に励んでいます。

市税務署と交渉し、7割減免も適用に
 「差押予告」の通知が送られてきた上相支部の三浦仁さん=運送=は先ごろ、差し押さえを回避して支払い可能な金額で分納できるようになりました。
 2年前に外注化によって個人事業主となった三浦さんは思うように収入が得られず、市税150万円が滞納になりました。
 差し押さえの予告を受け、1人で市税事務所に出向いて交渉しましたが、生活実態を全く聞き入れてもらえず、無理な分納額を一方的に押し付けられました。
 三浦さんは民商に相談して中原正子事務局長や山下伸一郎市議(共産)と一緒に再度、市税事務所に足を運び、根気よく事情を話し、毎月1万円ずつの分納が認められました。
 さらに手元に保険証がないことが判明。その足で国民健康保険課に向かい、留め置きになっていた正規の保険証を受け取ることができました。滞納分の国保税は、「滞納処分の執行停止」が適用されることになり、今期の国保税は法定7割減免が適用されて最低額になり、「相談して良かった。これなら払っていける」と話しています。

▽滞納処分の執行停止
 滞納者に一定の要件がある時には滞納処分の執行が停止されます(国税徴収法153条)。その要件は
(1)滞納処分を執行できる財産がない時
(2)滞納処分をすることで生活を著しく窮迫させる恐れがある
(3)その所在や滞納処分を執行できる財産が共に不明である―です。
 滞納処分の執行停止は納税の緩和制度の一つ。執行停止が3年間継続した時は納税義務が消滅します。

全国商工新聞(2016年9月19日付)
 

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