申請型換価の猶予実現 分納で延滞税も減額=群馬・前橋民商
群馬・前橋民主商工会(民商)の佐々木博さん(仮名)=飲食=は6月16日、申請型「換価の猶予」が実現しました。国税徴収法151条2第1項が適用されたものです。「無理をせずに納税することができ、これで安心して商売が続けられる」と喜んでいます。
前橋市内で居酒屋を経営している佐々木さんは、消費税が8%に増税されてから売り上げが落ち込み、今年に入ってから経営が厳しくなったことで、消費税と所得税を合わせて58万円が納税できなくなりました。
納付期限が過ぎ、申告所在地の高崎税務署からたびたび納税の督促をされ、頭を痛めていた時、商工新聞や前橋民商ニュースで納税緩和措置があることを知り、事務局員に相談しました。商工新聞に書いてあった「換価の猶予申請の80%が許可されている」という記事を見て、勇気づけられました佐々木さん。6月13日に高崎税務署に「換価の猶予」申請書を提出しました。
ところが署員は「分納相談をしたのですか」と、単なる分納で済ませようとしたため、同席した事務局員が「換価の猶予申請を受理して質問すべきではないか」と指摘。署員は申請書に基づいて売り上げや経費の見通しなどを聞き取りしました。
3日後に「換価の猶予許可通知」が届き、6月から来年5月までの12カ月間、毎月2万円ずつの分納が認められました。「思ったよりも簡単に許可された。延滞税も減額されるので、多くの人に活用してほしい」と佐々木さんは話しています。
全国商工新聞(2016年7月18日付) |