理由を示して消費税が「納税の猶予」に=広島・三好民商
広島・三次民主商工会(民商)の小川正治さん=建築=は5月16日、2015(平成27)年度の消費税27万円の「納税の猶予」が通知されました。国税通則法第46条第2項第2号(納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと)が適用されたもので、猶予期間は4月1日から2017年1月までの10カ月間。3万円ずつの分納が認められ、延滞税が免除になりました。4年前の「納税の猶予」に続く成果です。
納税の猶予許可通知書を受け取った小川さんは「本当に良かった。これでひと安心、商売に打ち込める。民商の仲間と一緒に税務署と交渉すれば、恐れることは何もない」と喜びを語っています。
小川さんは、消費税が5%から8%に増税されてから納税額が1.6倍に増えたことに加えて取引先からの代金が全額回収されず、一括で納めることが困難に。3月31日に三次税務署に納税の猶予申請書を提出し、計画どおりに3月、4月は3万円ずつを納めました。
5月11日に署員から「申請に対する書類の確認をさせてほしい」との連絡が入り、その日の午後に工場を訪ねてきた担当者が請求書や領収書、帳面などを約2時間かけて書き写しました。小川さんは心臓を悪くして通院していた病院の領収書のコピーも資料として手渡しました。
「代金が回収されずに厳しい状況に直面しているが、商売を続けたい」などの思いを伝えた小川さんに、担当者も「しっかり検討します」と答え、翌日に許可が決定したものです。
全国商工新聞(2016年7月4日付) |