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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3203号2月15日付
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税金 徴税攻勢
 

納税の猶予と徴収猶予実現 国保料の差し押さえも回避=新潟民商

「入会して良かった」
 税務調査で追徴になり、一括で税金が払えず困っていた新潟民主商工会(民商)のAさん=シーリング防水工事=はこのほど、所得税の納税の猶予(12月9日)に続き、市県民税の徴収猶予(1月4日)を実現しました。
「1人ではどうしていいのか、分からなかった。民商に入会して本当に良かった」と元気を取り戻しています。

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納税の猶予と徴収猶予を勝ち取った新潟民商のAさん(中央)と野上副会長(右)

 Aさんは防水工事の会社に従業員として勤めていましたが、事業主が辞めたことから5年前に6人の仲間がそれぞれ仕事を引き継ぎ、1人親方になりました。
 しかし、あまりにも仕事が過酷だったため、記帳をする余裕もなく、確定申告をできずにいました。昨年10月、関東信越国税局から突然、税務調査の通知が。「どうしたらいいのか…」と不安を募らせたAさんは、以前の事業主から「困ったことがあったら民商に相談するように」と言われたことを思い出し、インターネットで新潟民商を探してすぐに事務所を訪ねて相談。その場で入会しました。
 行政書士の野上昇副会長や事務局員のアドバイスを受けながら2011(平成23)年から3年間の申告書を作成し、税務署に提出しました。事前の打ち合わせを重ねた上で、10月13日の調査で、Aさんは収支の内容を説明しました。
 ところが署員はAさんの口座に元請けから1000万円以上の入金があることに目を付け、「消費税の課税業者になる」と言い出しました。Aさんは「これは6人分の売り上げで、1人当たりにすれば200万円ほどにしかならない」と実態を強く主張。5時間近くやりとりをして調査が終了しました。
 その結果、消費税は課税されず、16万円の所得税が追徴になりました。Aさんはしっかりと納付計画を立て納税の猶予(注)を申請し、2015年10月から7カ月間、納税の猶予が認められました。
 その後、市県民税38万円の徴収猶予を申請し、今年1月5日から1年間、徴収が猶予されました(地方税法第15条2項)。
 また、国民健康保険(国保)料についても国保課と交渉。「所得税と市県民税の完納後に納付する」ことを伝えたところ、債権回収課に回さずに国保課が対応することになり、差し押さえが強行されるという心配がなくなりました。

(注)納税の猶予(国税通則法46条3項1号) 税務調査の結果、更正・決定処分を受けたり、修正申告書を提出した場合、納税者の申請など一定の要件に基づき、1年の範囲内で納税が猶予され、納めきれない時はもう一年延長することができます。延滞税が減額・免除されます。

全国商工新聞(2016年2月15日付)
 

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