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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3201号2月1日付
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どうするどうなるマイナンバー 通知カード受け取らないと住民票を削除?

愛知県稲沢市
 「マイナンバー(個人番号)を知らせる通知カードを受け取らなければ、住民票が削除される?」。愛知県稲沢市が職権で住民票を削除することをにおわせるようなはがきを住民に送りつけました。このはがきは「通知カード返戻通知書」で、不在などで通知カードが渡らず、郵便局の1週間の保管期間を過ぎて市に戻ってきた2275人に宛てたものです。
 通知書の中には「…居住実態の確認も兼ねております。後日、調査の上で、居住確認がとれない方は、住民票を削除する場合もありますので、御了承下さい」との文言があります。インターネット上で「通知カードを取りに来なければ住民票を消すぞと脅しているのではないか」などの声が飛び交いました。
 住民基本台帳法に基づいて自治体の職権によって住民票を削除する場合がありますが、住民票を移さずに引っ越してそのままになっているなど居住実態がないことが確認された場合です。その際も住民票がいったん、削除されると、医療や福祉など自治体のさまざまな制度が利用できなくなるために実態調査を実施し、手続きを踏んで慎重に行われています。
 通知書の中にカードを取りに来なければ住民票を削除することをほのめかすのは、明らかに行き過ぎた行為です。
 同市市民課は行き過ぎを認め、おわびと説明を兼ねたはがきを慌てて送付。「通知カードを受け取りに来られなかったことにより居住実態がないと見なし、住民票を削除することはありません」と書いています。
 総務省によると郵便局が配達した5839万通の通知カードのうち362万通(全体の6.2%)が本人に渡らず、市区町村に保管されることが明らかになりました(1月19日集計)。
 市区町村から送られてくる「返戻通知書」の注視が必要です。

全国商工新聞(2016年2月1日付)
 

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