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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3187号10月12日付
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税金 徴税攻勢
 

違法な税務調査やめよ 怒りの国税局交渉=中国地方5県連

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岡山、広島、島根、鳥取、山口の広島国税局交渉を前に打ち合わせをする5県連の参加者

不誠実な対応に怒り
 現場でたたかう決意

 岡山、広島、島根、鳥取、山口の5県商工団体連合会(県連)は9月16日、広島国税局と交渉し35人が参加しました。同局管内で起こっている違法・不当な税務行政に怒りの声を上げ、法的根拠のない手法をただす抗議の申し入れとなりました。

 冒頭、広島県連の加賀茂会長が申入書を金島秀樹総務課長補佐と小原太一郎係長に手渡し、誠実な回答を要請しました。
 「行政指導文書で納税者を呼び出し、調査を実施している税務行政を改めよ」との項目に対し、国税局は「行政指導文書で来署依頼することは違法ではない。署に来てから調査するのに事前通知は不要。署から送る文書は行政指導か質問検査かを分かるようにしている」と答えました。
 参加者が「実際に三原税務署管内で『行政指導』と書かれた文書に、質問検査権(注)行使が明記されて送られているが違法ではないか」とただすと、「個別事案にはお答えできません」と回答。さらに「この文書が合法か、違法かを尋ねている」と追及しても、「個別事案には答えない」と、かたくなに回答を拒否しました。
 「税務署員が聞き取りで作成する応答記録書の根拠法はあるのか、署名押印しなくても不利益はないのか」との項目では「根拠法はないが、調査の一環です。強制ではありません」と回答。参加者が「法的根拠がないのに、一方的に記述し、署名押印させるから捏造が起こる。今すぐやめなさい」と求めても、「調査の一環としてやっているのでやめない。間違いが起きないよう署員に徹底する」と、法的根拠のない調査をやめないと答えました。
 終了後、参加者からは「都合の悪いことには回答せず、納税者への聞く耳も持たない、極めて不誠実な税務行政の『反動化』を感じた」と、感想が寄せられ、10月28日の全中連の省庁交渉に参加することと、各地現場でのたたかいを重視することを確認しました。

(注)質問検査権
 税務調査に当たり、税務署員が納税者に質問し検査する権限。国税通則法の定めによって調査官は質問や帳簿書類その他の書類等の提出を求めることができる。単なるお願いである「行政指導」で質問検査権を行使することはできない。

全国商工新聞(2015年10月12日付)
 

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