<税務書類などへのマイナンバー強要やめよ>
9項目の請願を提出=北海道・旭川民商
北海道・旭川民主商工会(民商)は8月24〜28日、管内5税務署に「税務行政に関する申し入れ」を行い6人が参加。マイナンバーが施行された場合の対応や税務調査など9項目を請願しました。
マイナンバーの取り扱いについて、「番号の記載がなくても法定調書、確定申告書は収受すること」の請願に対し、対応した税務課長はいずれも「原則は番号を記載して本人確認をするとしているが、記載がなくても収受する」と回答。参加者が「番号を記載しない場合、その後に不利益はないのか」と追及すると「未記載による不利益はない」と明確に回答しました。
また申告納税制度、税務運営方針については順守し周知徹底すると回答しました。
事前通知については、税務署長を補助・代理する調査担当者が行うと回答。「国税通則法では税務署長以外に事前通知はできない。税務署長名の文書で事前通知を行えば全て解決する」とただすと、各税務署は「事前通知は電話でする」という回答に終始しました。
調査理由の開示については「質問検査権には必要があるとき質問し検査するとしている。納税者が必要性を求めた場合、開示することは当然」と主張すると「理由をいうと、その部分を故意に隠蔽されたりすることがあるので開示しない」と、暴言を吐く総務課長もいました。
第三者の立ち会い、反面調査については、「立ち会いは認めない」「反面調査は承諾がなくても行う」などと強弁しました。
民商では納税者の権利を侵害し税務署の一方的な都合で調査を推し進めることは断じて許されるものではない、マイナンバーは基本的人権を侵害し憲法違反。撤回・廃止をめざしてたたかおうと話し合っています。
全国商工新聞(2015年10月5日付) |