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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3185号9月28日付
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税金 徴税攻勢
 

消費税納付困難で申請型換価の猶予実現=広島・福山民商

記帳に基づき書類作成 「恐れず権利主張を」

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換価の猶予を申請し実現した川アさん

 広島・福山民主商工会(民商)城北支部に所属する川ア則雄さん=精肉店=は先ごろ、6月1日が納期限となっていた2014年度分消費税の換価の猶予を申請し、30万5500円の納付期限猶予が認められました。川アさんは「換価の猶予が認められたことで、延滞税も低くなり、分納で計画的に払うことができる」と喜びの表情。同民商では初の申請型換価の猶予適用の成果です。

 消費税8%への増税後、増税分を価格に転嫁することができず消費税の支払いが苦しくなっていた川アさんは、商工新聞の「申請型換価の猶予」の記事を読んだことをきっかけに民商に相談。換価の猶予を申請することにしました。
 申請書には、売り上げ、資産、売掛金を記載。約45万円の消費税のうち15万円の支払いを6月中に済ませ、残りの約30万円を7月から10万円ずつ3カ月の分納で支払う納付計画も記入して、税務署へ行き内容を説明。毎年7〜8月は卸している学校給食が休みになり、一時的に売り上げが減ることや、直前に設備の修理で86万円の不測の出費があったことなども主張しました。
 対応した署員からは財産目録の記入を求められましたが、「民商で決算を学習して、自分で記帳していたので書類の作成には困らなかった」という川アさん。書類を提出して7日後、税務署から「換価の猶予許可通知書」が送られてきました。
 「心配の種がひとつ減った。また仕事に集中することができる」と話しています。
 「税金の支払いで困っている人の力になれば…」と、班会で今回の経験を報告。「換価の猶予を申請するのは、生活と営業を守るため。恥ずかしいことではない。財産目録も、払えない現状を理解してもらうために記入した。恐れずに権利を主張していくことが大切だ」と報告し仲間を勇気づけています。

全国商工新聞(2015年9月28日付)
 

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