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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3183号9月7日付
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税金 徴税攻勢
 

納税・換価の猶予に 延滞税は1.8%に軽減=愛知・津島民商

「安心して納められる」

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税務行政の民主化などを求めた津島民商の請願行動(8月24日)

 税務調査を受け、税金が納められないと悩んでいたHさん=土木=は、愛知・津島民主商工会(民商)に入会し、民商の仲間と一緒に納税の猶予を津島税務署に申請。6月29日付けで1年間でかかった医療費等に相当する税金は納税の猶予に、それを超える税金は換価の猶予が認められました。

 納税の猶予が認められたのは、税務調査で追徴になった消費税と所得税を合わせて127万100円のうち41万7960円で、4月1日から来年3月31日まで納付が猶予されます。残りの85万2140円は6月から来年6月まで月3万円の分納が認められました。延滞税は9.1%から1.8%に減額されました。
 Hさんは「税金を無理して払わなければならないというプレッシャーで押しつぶされそうだった。延滞税も減額され、これで安心して税金を納めることができる」と話しています。
 昨年末から税務調査を受けてきたHさんは重い心臓病があり、調査の延期を申し入れましたが、聞き入れてもらえずに調査が進められ、修正申告を迫られました。「127万円なんて、とても払えない」と訴えましたが、印鑑を押さざるを得ませんでした。
 以前、両親が民商に入会していたことを思い出したHさんは3月に津島民商に相談。納税の猶予制度があることを知り、3月30日に集団申請に参加しました。
 納税の猶予は「納税者が病気にかかり、または負傷したこと」(国税通則法第46条第2項第2号)に該当する事実が認められたものです。
 津島民商では毎年、春の確定申告が終わってから、集団で納税の猶予を申請しています。
 7月17日には税務署交渉を行い、納税の猶予が不許可になった会員のうち2人が異議申し立てをし、4人が「せめて換価の猶予をしてほしい」と要請。納付が困難という実情を訴え、税務署は「できるだけ早く結論を出します」と回答していました。

全国商工新聞(2015年9月7日付)
 

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