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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3182号8月31日付
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税金 徴税攻勢
 

所得税の予定納税減額 半年分の月1万円の分納に=広島・福山民商

 所得税の予定納税の納付ができずに困っていた広島・福山民主商工会(民商)のYさん=機械メンテナンス=は7月16日、予定納税(注)の減額を実現しました。1期(7月末)と2期(11月末)にそれぞれ9万9600円を納付することになっていましたが、1期、2期ともに納税額はゼロになりました。併せて22日に福山市の納税課と国保課とも交渉し、市民税について「換価の猶予」が実現。「これで延滞税を取られることもなく、仕事に集中できる」と喜んでいます。
 Yさんはこれまで税務署の申告会場(地場産業会館)に出向いて確定申告書を作成していました。平成26(2014)年分の所得税と住民税はなんとか納付しました。
 ところが、6月になって平成27年の所得税の予定納税額の通知が。住宅ローンの住宅借入金控除が終了したために所得税が大幅に増えていました。
 申告納税見積額は29万9000円で1期分の9万9600円を7月31日までに納付しなければなりませんでした。しかし、妻が出産で働きに出られず、収入が減っている状況の中で納付は困難でした。
 Yさんは6月23日、両親から紹介された民商に相談、その場で入会しました。「自主計算活動の手引き」で申告納税制度を学習するとともに、対応を協議。半年間の収支を計算して予定納税・減額申請書を作成して7月1日に提出し、承認されました。「これから、しっかり記帳を勉強したい」とYさんは話しています。
 納税課では毎月3万円に納付額を増やすように要求されましたが、「換価の猶予を認めてほしい」と粘り強く交渉。「換価の猶予」が認められ半年間、月1万円の分納が認められました。

(注)予定納税とは
 前年分の所得税および復興特別所得税の確定申告などに基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、原則としてその3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期)と11月(第2期)に納める制度。予定納税額の通知を受けている人のうち、廃業、休業または業況不振などによって申告納税見積額に満たないと見込まれる場合、予定納税額の減額を求めることができます。

全国商工新聞(2015年8月31日付)
 

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