全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3181号8月24日付
相談は民商へ
 
 
税金 徴税攻勢
 

税務調査 みなし仕入れ率の変更強要 記帳を力にはね返す=岡山民商

 税務調査を受けていた岡山民主商工会(民商)のK.Iさん=畳店=は6月30日、本人の申告を認める「是認」を勝ち取りました。会計担当の妻・Sさんが民商のパソコン教室に通いながら記帳・決算を行っていたため、税務署の求める書類にもあわてることなく、冷静に対応することができました。「初めての税務調査で、税務署からの突然の電話に動揺したが、自分の申告に対してきちんと説明することができ、納税者の権利も主張できた」とIさん夫妻は胸を張っています。

 岡山東税務署の法人課税部門から「税務調査をしたい」とIさんに連絡があったのは今年2月。仕事が立て込み、Sさんの体調も優れなかったことから、すぐには対応できないことを伝え、調査日を1カ月ほど延ばしました。
 2人の署員が3月18日に訪ねてきました。Iさん夫妻は、民商の仲間の立ち会いの下で国税通則法に基づいた「事前通知」が不十分だったことを指摘。「電話で伝えた」という署員に対して「相手に伝わっていなければ、伝えたことにはならない」と反論した上で、あらためて事前通知の内容を確認しました。
 Iさんは調査理由の説明を重ねて求めましたが、明確な回答は得られませんでした。完全に納得することはできなかったものの「調査には協力する」と譲歩しました。
 調査対象期間は平成24(2012)年度から26年度の3年間で、基本的に資料の持ち帰りは認めず、必要な資料をIさん夫妻と署員が一緒に確認するというやり方でを進め、1時間から1時間半程度の実地調査を7回受けました。
 問題になったのは、消費税の簡易課税を選択した場合のみなし仕入れ率の「75%ルール」が適用されるかどうかです。「75%ルール」とは二つ以上の事業の種類がある場合は一つの事業の課税売り上げ割合が75%以上占めていれば、その事業のみなし仕入れ率が適用されるというものです。Iさんはみなし仕入れ率70%で計算していましたが、署員は「畳製造のうち表替えはサービス業(50%)にあたる」と指摘。Iさんは再度平成24年度の売り上げについて畳の表替えと製造の割合を計算し、畳製造が75%以上占めていることをはっきり示しました。
 25、26年度の調査は省略させ、細かな記帳指導はありましたが、修正する箇所はないとして「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が送られてきました。

全国商工新聞(2015年8月24日付)
 

相談は民商へ
ページの先頭