消費税の中間申告 仮決算で納税負担の対策を
「個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告書」が届いたころかと思います。前年(2014年)分の消費税等申告書の年税額が48万円(国の消費税額だけで地方消費税額は含みません)を超える場合は、表の計算による税額(3)を8月末までに納付することになっています。中間申告書にはその金額が記載されています。
なお、昨年の納税額が400万円を超える場合などは、年3回などの中間申告となります。
不況の影響などで経営状況が悪く、納税が困難なときは仮決算に基づく中間申告書を提出し納税額を減らしましょう。通知がきた中間申告書を放置すると、8月末でその税額が確定し、その翌日から延滞税の計算が始まります。
仮決算の方法は、1月から6月までの課税売上高、課税仕入高を計算し、確定申告時と同じ申告用紙に自ら「中間」と記載し消費税等の額の計算をします。
完成した申告書を8月末までに税務署に提出し、税額も8月末までに納付することになります。
なお、計算した税額がマイナスとなった場合、還付はありませんので「0」と記載します。
万が一、計算した金額が通知書の税額より多くなった場合は、通知のあった税額を納めることでかまいません(通知書により税額を納める場合は、申告書を提出しなくても差し支えありません)。
簡易課税を選択している場合も、1月から6月までの課税売上高を計算し、確定申告時と同じような計算を行い、8月末までに同じく申告・納税します。
消費税率を8%に引き上げた際に、滞納が増えることを心配してか、前年の納税額が48万円以下の場合でも、届け出をすることによって前年の確定消費税額の2分の1の金額を中間納付する制度ができました。ただし、6月末までに届けることが要件となっていますので今年度は間に合いません。
仮決算に基づく中間申告は、法人の場合も同じような仕組みになっていますので、中間申告の時期がきたら検討してみてください。
全国商工新聞(2015年8月3日付) |