誠意を持って状況示し申請型換価の猶予実現=兵庫・姫路
兵庫・姫路民主商工会(民商)の高橋健二さん(仮名)=空調設備・法人=は6日、申請型「換価の猶予」を実現しました(国税徴収法151条2)。「これで安心して分納ができる」と喜んでいます。
分納になり安心
換価の猶予が認められたのは、平成26年度分の消費税のうち中間納付税44万6700円(納付期限6月1日)。6月17日から11月30日までが猶予となり、5回の分納が認められました。
家族3人で仕事をする高橋さんは、消費税増税や消費不況などの影響で売り上げが減少。消費税を完納できなくなり、88万円ほどが滞っていました。
加えて昨年9月末、平成26年度分の消費税約88万円が新たに発生し、今年3月に中間申告書と納付書が届きました。冬場は仕事が減ることから資金繰りがつかず、高橋さんは「とても一括では納められない」と姫路税務署に分納を相談。3月から毎月約20万円の分納が認められ、滞納分を6月に完納しました。
26年度分の消費税は「換価の猶予」を申請することにしました。民商のアドバイスを受けながら財産収支状況書を書き上げ、6月17日に申請書を提出しました。対応した署員は当初、滞納分の消費税について高橋さんに問い合わせたとき、「連絡がなかった」と話して申請に難色を示していましたが、生活状況を詳しく話すとともに誠意をもって分納してきたことなどを訴えて申請書が受理されました。
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(注)申請型「換価の猶予」
これまで換価の猶予は納税者の申請によるものではなく、それを適用するかどうかは税務署長の職権によるものだけでした。
ことし4月からは従来の「職権型」に加え、納税者の申請による「換価の猶予」ができるようになりました。換価の猶予が適用されると分納が認められ、延滞税も大幅に減免されますので、申請型・職権型の換価の猶予を大いに活用して負担を軽減させましょう。納期限から6カ月を超える滞納があれば、換価の猶予申請ができなくなりますので、注意が必要です。
要件は(1)税金を一時に納付することによって事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある(2)納税について誠実な意思がある(3)税金の納期限から6カ月以内に換価の猶予申請書が提出されている(4)換価の猶予を受けようとする税金以外に滞納がない(5)納付を困難にする金額がある(6)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保提供がある-などです。
延滞税は通常、「納期限から2カ月以内」は2・8%、「2カ月を超える日から」は9・1%で計算されますが、換価の猶予で一部免除になると「納期限から2カ月以内」も含め、猶予される期間全体を通じて年利1・8%で計算され、延滞税免除の範囲がいっそう拡大されました。
全国商工新聞(2015年7月27日付) |