年金差し押さえに抗議 鳥取判決示し一部解除=岐阜・岐阜北
固定資産税の滞納を理由に年金振込日に銀行口座の25万円全額を差し押さえられたIさん=婦人服卸=は4月20日、岐阜北民主商工会(民商)とともに瑞穂市に抗議し、差し押さえの一部15万円が解除になりました。鳥取県の児童手当差し押さえを違法と断罪した広島高裁判決と、その判決を受けて改訂された鳥取県の『滞納整理マニュアル』を示したことが力となりました。Iさんは「民商があって本当に良かった」と話し、これを機に民商に入会しました。
「このまんまでは商売も生活もできん。何とかならんか」。Iさんから民商の事務所に電話があったのは4月16日。売り上げが減って4年前から固定資産税が納められなくなり、本税と延滞金の約26万円が滞ったことなどを相談しました。
民商では「年金は差押禁止財産」であり、「鳥取県が児童手当を差し押さえたのは違法との判決が出ている」の2点を窓口で訴えることをアドバイス。Iさんは17日、市に実情を訴えたところ、「生活のことを考慮し、約25万円のうち15万円は返すが、残額は次回年金受取日に差し押さえる」と回答。「残額は毎月の分納にしてほしい」と懇願しましたが、受け入れられませんでした。
民商は4月20日、伊藤次雄会長や澤村均副会長などがIさんと一緒に再度、市役所に出向き、広島高裁の判決と鳥取県の『滞納整理マニュアル』を示して要請したところ、処分を「再検討する」と答えました。
威圧的だった職員の対応は変わり、Iさんの主張どおりに15万円の差し押さえを解除し、来年2月までの5回で滞納分を完納することになりました。
全国商工新聞(2015年6月1日付) |