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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3141号10月27日付
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税金 徴税攻勢
 

「商売続けられる」各地の民商で差し押さえ解除

数字示し機構と交渉・納税の猶予も申請=茨城・土浦

 国保税や住民税の滞納を理由に、 城租税債権管理機構から66万8670円の預金を差し押さえられていた茨城・土浦民主商工会(民商)のKさん=電信設備工事=は2日、下請け代金と物品購入費、家賃に当たる39万8670円を解除させました。
 「預金には下請け代金や物品購入費が含まれており、解除されなければ事業の維持が不可能になる」ことを訴えるとともに、納税の猶予申請を提出して生活実態や今後の事業展開などを数字で示しながら粘り強く交渉しました。
 Kさんは派遣会社からの仕事を請け負っていましたが、安定した収入が得られず11年ほど前から国保税や住民税が滞るようになりました。
 4年前にケーブルテレビを家庭に接続する事業を開始。ところが、取引先の倒産や自身の体調不良などで売り上げは思うように伸びず、納付の努力をしましたが未納額は増え、債権が機構に送られてしまいました。機構は預金を差し押さえ、未納分に充当するようになりました。
 機構はさらに9月19日、287万円(延滞金144万円を含む)の滞納を理由に、Kさんの銀行口座を差し押さえました。
 「下請け代金や材料代が払えず、このままでは事業が継続できない」と思ったKさんは全商連のホームページを見て茨城県商工団体連合会(県連)に相談。アドバイスを受け、生活実態が分かるように、直近4カ月分の収支とともに納税の猶予申請書を作成。差し押さえ解除を求めるため、機構の担当者に連絡を入れました。
 しかし、預金を差し押さえた上で月々20万円の納付を要求し、「それ以外の話には応じられない」との対応でした。
 再度、機構に連絡を入れて24日に交渉することを取り付け、県連の力も借りながら納税パンフ(全商連作成)や税研集会の資料、事前に作成していた「異議申し立て」を積み上げて差し押さえの解除を要求。経営者としての自覚を高めて経営に打ち込む姿勢を示す中で差し押さえの一部が解除されることになり、納税の猶予申請が受理されました。
 「民商に入会し、しっかり自主計算、自主申告するよう経営者とし頑張る」とKさんは決意しています。

「取引先に支払う分」通帳の残高示し差し押さえ解除=宮崎

 国民健康保険(国保)税の滞納を理由に10万100円の預金を差し押さえられていた宮崎民主商工会(民商)会員のMさん=建築=は9月24日、差し押さえを解除させ、全額を返金させました。
 「おかげで取引先に約束通りの支払いができた。民商に早く相談して良かった」と話しています。
 9月19日に行った市との交渉でMさんは、通帳の残高を示しながら「このお金は生活費に充てるのではなくて、支払いを待ってもらっている業者に払わなければならないもの。返してほしい」と訴えました。
 しかし、市の職員は「財産調査を行った上で差し押さえをしているので解除できない」と突っぱねました。「差し押さえで預金残高は1万円に。どこにも余裕はない。生存権を無視するのか」と抗議。さらに来月までの支払い予定などを細かく説明した上で、「商売人は通帳に入ったお金が生活費ではない。支払いをして残った分で生活している」と主張しました。
 職員は通帳を確認し、「財産調査だけで判断したのは申し訳ない。生活実態は分かりましたので、差し押さえを解除します」と答えました。
 Mさんは7年前、元請け会社の倒産などによって仕事が途絶えて売り上げが激減し、国保税が払えなくなりました。
 市の職員と分納を相談し、「月に支払えるのは3万円が限界」と説明しましたが、「5万円以上の納付でないと認められない」と一切聞き入れてもらえませんでした。
 2012年、民商も加盟する「宮崎市国保をよくする会」などの運動が実って保険証が滞納者にも交付されるようになったのをきっかけに再度、市に分納を相談。毎月3万円を納付して滞納額を減らす努力を続けていました。
 しかし、宮崎市は9月16日、預金差し押さえを強行。Mさんはすぐに市役所に電話を入れ、返金を求めましたが、「滞納額が100万円を超えている。差し押さえの解除はできない」と拒否され、民商に相談。事務局員と一緒に市役所に出向いて交渉していたものです。

全国商工新聞(2014年10月27日付)
 

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