相続税大幅見直し=尾崎伊織税理士が解説
2013(平成25)年度税制「改正」により、2015(平成27年)1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税または贈与税について、大幅な見直しが行われました。具体的な内容は表の通りです。
今回の改定では、基礎控除額引き下げにより、相続税の課税対象となる割合が約4%から6、7%程度になると試算されています。例えば相続人が2人の場合、これまでは5000万円+1000万円×2人=7000万円であった基礎控除額が、3000万円+600万円×2人=4200万円となり、主な相続財産が自宅と現金だけでも相続税を支払う必要が出てくる場合があるので注意が必要です。
全体としては増税方向の改定ですが、小規模宅地などの特例や贈与税の制度の拡充(下記(3)(4)(7)(8))などを利用することで節税を図ることも可能です。
自宅の他に店舗や工場など事業用に使用している土地がある場合には、表の(3)の小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例の見直しにより、これまで最大400平方メートルまでしか適用できなかったものが居住用330平方メートル+事業用400平方メートルで最大730平方メートルまで適用できるようになります。
今後は富裕層だけでなく、申告が必要になる人たちについても生前の相続対策が重要になるといえます。
また、各種特例を適用するためには相続税の申告期限までに遺産分割が行われていることが要件になるため、遺産分割協議をスムーズに進めるための「争族」(=相続争い)対策も重要です。相続対策は早く始める方が効果的です。相続について心配がある人は、専門家に早めに相談することをお勧めします。
全国商工新聞(2014年9月15日付) |