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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3135号9月15日付
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税金 徴税攻勢
 

差し押さえ解除させ児童手当取り戻す=群馬・高崎

 群馬・高崎民主商工会(民商)のTさん=土木=は8月28日、前橋市による児童手当の差し押さえを解除させ、預金口座に7万8971円が返金されました。「鳥取児童手当裁判のたたかいを学んでいたから、児童手当の差し押さえが違法であると市に主張できた」とTさんは確信を持って話しています。

 前橋市が預金口座を差し押さえたのは8月4日。10日になって通帳を調べたところ、預金残高がゼロになっていたため、Tさんは差し押さえられたことに気付きました。
 差し押さえはTさんが10年以上前に前橋市(旧大胡町)に住んでいたとき、国保税と市県民税合わせて28万円(延滞金を含めて)の納付が滞っていることが理由でした。

口座への入金児童手当だけ
 ところが、差し押さえられた預金口座は、子どもの給食費の引き落としのために高崎信用金庫に開いたもので、入金があるのは4カ月に1回、振り込まれるのは児童手当だけでした。鳥取県が児童手当が入金された預金を差し押さえた処分と同じです。
 「差し押さえ禁止財産を差し押さえるなんて許せない」と憤りを感じたTさんは、すぐに前橋市収納課に電話を入れました。

禁止財産だと前橋市に抗議
 「口座に入金されるのは児童手当だけで、子どもの給食費や学費以外の出金はない。明細をよく調べたのか。鳥取児童手当裁判でも児童手当の差し押さえは違法と判決が出ている」と激しく抗議。ところが担当者は「あくまで預金を差し押さえたものです」と繰り返すだけでした。
 Tさんは「民商とも相談をして異議申立書を準備し、後日、抗議に行きます」と毅然とした態度を示しました。
 数日後、前橋市の担当者から電話が入り、「検討した結果、児童手当と判断ができ、Tさん個人で来ていただければ対処させていただくことになりました」と話しました。
 20日に市役所に出向いたTさんは通帳のコピーを示して「これは児童手当に間違いない。児童手当は差押禁止財産ですよね」と念を押すと「そうですね。検討して連絡をします」と担当者。Tさんは月末に給食費が引き落とされることを話し、早急に結論を出すように要望すると、翌日、「差し押さえを解除する」との電話が入りました。滞っている国保税と市県民税は1万円ずつ分納することになりました。

全国商工新聞(2014年9月15日付)
 

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