国保料の滞納処分 倉吉市が執行停止=鳥取・米子
鳥取・米子民主商工会(民商)のYさん=飲食=は、7月10日付で納付が困難だった53万6815円の国民健康保険(国保)料(01年〜13年)に対して「滞納処分の執行停止通知書」を受け取りました。これは、地方税法第15条の7第1項第1号「滞納処分をすることができる財産がないとき」に該当する事実があると認められたものです。
Yさんは「営業や暮らしに関わる差し押さえがされなかったのも、民商とともに生存権を主張したことが大きかった。この通知書を税務署へ持って行き、国税の執行停止もかちとりたい。今回の成果が、過酷な徴収や違法な差し押さえで苦しんでいる人たちを勇気づけられたら、うれしい」と話しています。
Yさんは1978年、鳥取県倉吉市内で飲食店を開業。地元客に親しまれてきましたが、長年の消費不況による収入減で消費税と国保料を滞納していました。
倉吉市の徴収業務が98年4月から地方税回収機構「鳥取中部ふるさと広域連合」に移管されると、経営や生活実態から納付困難な実情は無視され、徴収が激化。この間、Yさんは納付困難な実態を訴えつつも受け入れられず、13年6月9日期限の「差押予告通知」を受け、民商の仲間とともに回収機構に「滞納処分の執行停止」の適用を申し入れました。
しかし、回収機構は“財産調査を行わなければ執行停止の適用もできない”と、あくまでも差し押さえ処分が先であると回答。Yさんは「ならば、国税徴収法第75条で保障される営業と生活を困難にするような差し押さえはしないように」と主張。6月20日には、回収機構による財産調査が実施され、Yさんの案件は執行停止の権限を持つ倉吉市国保課に差し戻されました。
Yさんは再三再四、処分結果を速やかに発表するよう要求。財産調査から約1年後の6月中旬、国保課は当初口頭で滞納処分の執行停止を告げましたが、Yさんが「文書で通知せよ」と求め、7月10日付で通知書を送付しました。
全国商工新聞(2014年9月8日付) |