記帳と学習を力に納税の猶予認めさす=滋賀・湖東
消費税などの滞納を理由に重機を差し押さえられていた滋賀・湖東民主商工会(民商)のDさん=土木=は6月17日、国税通則法第46条が適用され、6月から1年間、納税の猶予が認められました。併せて重機の差し押さえが解除されました。「民商に出会わなかったら今ごろどうなっていたことか。これで安心して仕事に専念できる」と笑顔を見せています。
民商で納税者の権利を学び、納税緩和措置の活用のことを知ったDさんは5月に入ってから、彦根税務署に「納税の猶予」の申請とともに「納税の猶予の適用に関する請願」を提出しました。
その後、彦根税務署から納付能力を調べるため、合計残高試算表の提出を求められました。Dさんは税理士費用の捻出もままならず、記帳が不十分でしたが、民商の仲間から「現状を正確に把握しなければ『納税の猶予』の適用を受けられない」とのアドバイスを受けて一念発起。原始記録を整理し、会社の経理を担当する事務員が民商開催の毎週の記帳学習会に参加して自前で試算表を作成して税務署に提出しました。「どうなるかと心配していたけれど、納税の猶予が認められて本当に良かった。民商に入会して記帳の大切さを学んだ。これからは自主記帳・自主申告を貫きたい」と笑顔で話しています。
Dさんは08年のリーマンショック以降、仕事が激減し消費税などが払えなくなり、滞納額は3年分で170万円余りに。今年2月には彦根税務署から差し押さえの通知が届き、その直後に仕事で使っていた重機が差し押さえられました。
途方にくれたDさんは、仕事仲間(彦根民商の会員)に相談。「民商に行くしかない」と言われ、湖東民商の事務所を訪ねました。これまでの経過を話して土岐さんはその場で入会。その後、何度も民商の事務所に足を運び、「納税緩和措置の活用パンフ」(全商連発行)を学習するなど、解決に向けて頑張ってきました。
全国商工新聞(2014年7月21日付) |