税・保険料 納付困難打開へ
消費税滞納 納税猶予で納期延長=新潟民商
新潟民主商工会(民商)のAさん=建設=は、昨年2月の税務調査で消費税など約700万円の追徴金(延滞税を含む)を課されましたが、調査終了と同時に納税の猶予を申請し、猶予の許可をかちとりました。今年3月に新潟税務署と交渉し猶予期間の延長を求めています。
Aさんは一度で払える追徴金ではなかったため、税務調査の最終日に納税の猶予の申請書を税務署員に渡しました。Aさんのケースは「賦課遅延の場合の納税猶予」(別項)です。猶予金額に相当する担保の提供が求められますが、法律には「特別の事情がある場合」などは担保を求めないとの例外規定を設けています。
担保となるものがなかったAさんは、納税の猶予の申請書に「担保なし」と記載。1年間の納付計画(毎月1万円ずつ、最終月に残りの金額を一括で支払う分納計画)を記入しました。
Aさんは申請書を出した後も、民商と相談しながら生活状況の収支を何度も作成し、税務署に提出しました。その結果、担保なしの納税の猶予を認めさせ、14・6%の高い延滞税を半分に下げさせることもできました。担保なしで納税の猶予を認めさせたのは民商としては初めての成果でした。
Aさんは、1年間の分納を終え、今年3月4日の税務署交渉で納税の猶予の延長を求めました。生活・営業収支が分かる資料などを税務署に提出したAさんは、「商売を続けるために頑張っていきたい」と語っています。
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【別項】
国税通則法46条3項1号に規定されている。税務調査の結果、更正・決定処分を受けたり、修正申告書を提出した場合に、納税者の申請など一定の要件に基づき、1年の範囲内で納税が猶予される分納制度。最長2年。
国保料 徴収行政の改善を申入れ=熊本民商など
熊本民主商工会(民商)が事務局団体となっている「熊本市国保を良くする会」は2月18日、市の国民健康保険(国保)行政の改善を求めて、市健康福祉こども局長、国保年金課長と懇談を行い、国保料の軽減と差し押さえなど急増する滞納処分の改善を要望しました。
事前に7項目の質問を提出し、国保行政の実態を明らかにすることを要望。相談が増えている差し押さえありきの滞納処分に対して、児童手当差し押さえ鳥取地裁判決も示して「市民の生活実態を踏まえた対応を」と強く求めました。
市は国保料滞納による差し押さえが12年度の126件から、13年度1月までで211件に増加していることを認めつつ、「滞納処分は法に基づいて適正に進める」と回答。
資格証明書の発行については、10年度の146件から13年度の52件へ減少し、発行条件も「特別な事情がない1年以上の長期滞納世帯」から「過去2年以内に一度も納付または折衝がないもの」へと改善していることを明らかにしました。「会」の代表は「資格証明書の発行は受診抑制を引き起こし、治療が手遅れになる可能性も大きい。発行の際には必ず面談して健康状態や生活の状況を確認すること」を求め、市側も面談を約束しました。
また短期保険証の期限について「すべて6カ月としている」と回答。以前横行していた1カ月や3カ月の短期保険証は発行していないことも明らかになりました。
「会」は10年5月に結成され、多彩な運動を展開。600件以上あった資格証明書発行を減らすなど成果を挙げてきました。今後も国保行政改善の運動を続けていくことにしています。
全国商工新聞(2014年3月17日付) |