税務調査 「帳簿の提示」強制できない 国税局交渉=福岡
福岡、佐賀、長崎の県商工団体連合会(県連)は先ごろ、税務行政の改善を求めて、福岡国税局と交渉しました。県連の会長ら10人が参加し、局から総務課課長補佐ら3人が応対。局側に納税者からの書類の提出については「強制できない」と回答させました。
交渉は、改悪された国税通則法の2013年1月からの施行を控え行ったもの。県連役員は「税務署員に日本国憲法と税務運営方針を徹底せよ」「今後の税務調査では法定化された事前通知(10項目)を書面で行うこと」「滞納処分にあたっては、売掛金の差し押さえなど納税者の生存権や経営を脅かす強権的なやり方は行うな。滞納者の実情を真摯に聞き対応せよ」と迫りました。
局側は、税務運営方針の徹底と関わって「税務調査は納税者の理解と協力を得て行っている」と回答。「(事前通知については)電話で連絡する」「立会人の同席は、記帳補助者として認める場合もある」「(書類の提出は)強制はできない。あくまでも納税者の理解と協力が必要」と答えました。
また滞納処分については、「いきなり差し押さえや強引な徴収はしていない。電話や文書で連絡し、徴収の猶予や換価の猶予の相談にも乗っている」との立場を示しました。
交渉後、総括会議を開き、今後は各地で税務署交渉を行い、(1)すべての税務署員への税務運営方針の徹底を要求する(2)文書による事前通知を求めていく―ことなどを話し合いました。
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全国商工新聞(2012年11月19日付)
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