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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3041号 10月1日付
 
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税金 徴税攻勢
 

変わる税務調査 あわてず対応 チェックシート対策を=京都

 京都府商工団体連合会(京商連)は、改悪された国税通則法(別項1)の学習を重視しています。納税者の権利を身に付け、税務署が今月から行う「税務調査手続き」(別項2)への対策を準備しています。
 具体的には、「2013年税務調査が変わります。ルールを学んであわてず対応」という表題の用紙を2万枚作製。表面には「税務調査の10の心得」、裏面には「事前通知チェックシート」を載せています(写真)。すべての会員と商工新聞の読者に配布します。
 「チェックシート」などを活用し、府内の民主商工会(民商)の班会や支部役員会で学習を進めています。業者訪問では「国税通則法が変わったことをご存知ですか? 民商に入って一緒に学習しましょう」と呼びかけています。
 東山民商の新道支部は8月31日、支部役員会を開き、5人が集まりました。納税者の権利を学び、消費税増税を許さないたたかいの展望も語り合っています。支部の役員らは税務調査の事例を交流し、「国税通則法が改悪され、税務署の権限が強化される恐れがある。しっかり学習しよう」「チェックシートを電話の横に置いとくんやね」と税務調査対策を話し合っています。
 同民商は、「改正」国税通則法に伴う記帳義務化に対応するため、全班での学習を予定するなど対策を強めています。

京商連が作製した事前通知チェックシート。「税務調査についての10の心得」も載せています(上が表面)
京商連が作製した事前通知チェックシート。「税務調査についての10の心得」も載せています(上が表面)

 

(別項1)

 「改正」国税通則法(実施は2013年)では、税務署から納税者への事前通知が原則義務化されました。事前通知は納税者の当然の権利です。
 事前通知には、10項目((1)調査の日時(2)調査の場所(3)調査の対象となる税目(4)調査の対象となる期間など)を明らかにする必要があり、これら項目を欠いた場合は、適正手続き違反となります。通知方法は原則として、電話とし、書面では行わないとしています。電話での通知の場合に、「事前通知チェックシート」の活用が有効となります。
 ただし、事前通知を行わない例外規定を設けています。今後、事前通知がされなかった場合、税務署にはなぜ事前通知がなかったのかを問いただす必要があります。
 

(別項2)

 国税庁は今月1日以降、「改正」国税通則法の趣旨を踏まえ、事前通知などの「税務調査手続き」を前倒しして取り組む方針。事前通知について、原則あらかじめ電話などにより納税者に調査開始日時の日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を通知するとしています。

全国商工新聞(2012年10月1日付)
 
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