(別項1)
「改正」国税通則法(実施は2013年)では、税務署から納税者への事前通知が原則義務化されました。事前通知は納税者の当然の権利です。
事前通知には、10項目((1)調査の日時(2)調査の場所(3)調査の対象となる税目(4)調査の対象となる期間など)を明らかにする必要があり、これら項目を欠いた場合は、適正手続き違反となります。通知方法は原則として、電話とし、書面では行わないとしています。電話での通知の場合に、「事前通知チェックシート」の活用が有効となります。
ただし、事前通知を行わない例外規定を設けています。今後、事前通知がされなかった場合、税務署にはなぜ事前通知がなかったのかを問いただす必要があります。
(別項2)
国税庁は今月1日以降、「改正」国税通則法の趣旨を踏まえ、事前通知などの「税務調査手続き」を前倒しして取り組む方針。事前通知について、原則あらかじめ電話などにより納税者に調査開始日時の日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を通知するとしています。