税務調査「聴取書」 聴取の仕方改める=参院財政金融委員会
税務調査の際、全国で「聴取書」や「申述書」など税務署員が作成した文書に押印を迫り、納税者に脱税を認めさせ、7年さかのぼっての修正強要や、重加算税を課す-。日本共産党の大門実紀史参院議員は3月28日、参院財政金融委員会で、岩手・一関税務署の事例を示し、この問題を取り上げ質問しました。安住淳財務相は「『聴取書』などの文書作成について検討する」と答弁。国税庁の岡本榮一次長は同種文書に法的根拠がないこと。重加算税の賦課に当たっては「仮装・隠蔽」の有無について適切に事実を調査し、運用することを約束しました。質疑応答は以下の通り(要約)。
◇ ◇
「聴取書」問題で質問する日本共産党の大門参院議員(左)
大門議員 …「一関税務署は職権で減額更正、つまり強権的に『申述書』を書かせて7年さかのぼって修正申告を強要し、重加算税を課した税務調査の誤りを認めた。脱税犯扱いをしたことに対し、おわびするのが社会的な常識ではないか」
安住財務相 …「聴取書を強権的にやって、後でそうではない事実が判明し、結果的に税金を戻したという指摘ですが、聴取書の聴取の仕方について十分検証し、改めるところがあれば改めるべき」
大門議員 …「聴取書に何か法律的な根拠があるのか」
国税庁・岡本次長 …「税務調査は、実定法上特段の定めのない実施細目につきましては、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」
大門議員 …「間違いの場合も念書を書かせて重加算税とか7年さかのぼるとか、全国的にやられたら大変なことになる」
岡本次長 …「個々の調査事案の実情に即して、事実関係の正確性を期するために、納税者などの協力と理解を得てできる限りの証拠収集を行って、もちろん納税者から提出された文書のみならず調査の過程で収集した資料を総合的に判断して、仮装または隠蔽の事実について適切に賦課している」
安住財務相 …「納税者から納得をして納税をしていただくというのが基本。原点を忘れないでやってもらうようにしたいと思いますし、事実を立証して、それを、十分な証拠を持って対応する努力、研さんを積み重ねていく」
全国商工新聞(2012年5月14日付)
|