「納税の猶予」 確定申告と同時申請 許可相次ぐ=大分
大分民主商工会は7月4日、所得税・消費税などの納税が困難になった会員の納税の猶予許可を相次いでかちとりました。
Nさん=土木=は昨年9月、元請けに税務調査が入り、大分税務署から呼び出されました。独立後、確定申告の方法がわからず、相談できる人もいなかったため、開業以来申告をしていませんでした。
一人でどうしたらいいのか悩んでいたNさんは、知人から民商を紹介されて入会。民商と相談しながら5年分の申告書を作り、同時に納税の猶予申請をしました。申請をだした翌月から約束どおりの金額を納付計画どおりに納め、納税の誠意を示すNさん。税務署は国税通則法第46条3項(賦課の遅延等に基づく猶予)に該当するとして、所得税と加算税を合わせて22万8600円の猶予が実現し、「これでひと安心した」と喜んでいます。
もう一人の会員は、税務調査後の修正申告で追徴となった消費税など86万9000円の納税の猶予をかちとり、「金額も大きく、市県民税、個人事業税、子どもの保育料まで高くなった。許可がおりて助かった」と喜んでいます。
民商は昨年秋から、税務調査などで数年分の追加の税額がでた場合には、納税者の負担を軽減するため、納税の猶予許可申請を申告と同時に出す取り組みをしています。
全国商工新聞(2011年9月5日付)
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