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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2960号 1月31日付

税金 徴税攻勢
 

払いきれない源泉税、消費税 売掛金の差し押さえを解除=愛知・名古屋南

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「換価の猶予」を実現。売掛金の差し押さえ解除をかちとった名古屋民商の村瀬さん

 生活費である売掛金を差し押さえられた名古屋南民主商工会(民商)の村瀬康弘さん=機械メンテナンス=は12月17日、税務署と交渉し「換価の猶予」(注)を実現。差し押さえも解除させ「やっと仕事や生活の見通しが立って、安心した」と喜んでいます。
 07年に売り上げを伸ばした村瀬さんは、税理士のアドバイスで役員報酬を引き上げました。ところが翌年、売り上げが半減し、源泉所得税と消費税が払えなくなりました。その後もリーマンショックなどの影響で思うように売り上げが伸びず、源泉所得税と消費税を合わせて200万円余の納税が困難になりました。
 昨年9月、熱田税務署から「差押予告書」が届き、電話で「10月末までに手形を振り出すか、親せきから借りてでも納付するように」と強要されました。10月と12月に一部を納税しましたが、取引先から次つぎと「税務署から連絡があった」と連絡があり、売掛金が差し押さえられました。
 困った村瀬さんはインターネットで民商を探し出し、12月8日に民商に相談。対策を話し合い、翌日には民商三役とともに税務署に出向き、差し押さえ解除を求めました。その場で解除はできず、「納税の猶予」を申請。13日にも熱田税務署と交渉し、生活状況などを訴えましたが、「差し押さえたものは解除できない」の一点張り。14日にあらためて三役と一緒に総務課長などと交渉し「生活実態から見ても差し押さえはおかしい」と抗議しました。
 その結果、「『納税の猶予』は難しいが、再度、納付計画書を作成すれば『換価の猶予』を適用し、売掛金の差し押さえを解除する」との回答を得ました。村瀬さんは12月15日に納付計画書を提出し、2日後に差し押さえが解除されました。


(注)「換価の猶予」
(国税徴収法151条、地方税法15条(5))
 (税務署長・自治体の首長は)滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または解除することができる。

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