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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2936号 7月26日付
 
税金 徴税攻勢
 

税金630万円が滞納処分の執行停止に=茨城・古河民商

 税務署の12年に及ぶ滞納処分に苦しめられてきた茨城・古河民主商工会(民商)のFさん=喫茶店=は7月8日、本税・延滞税など約630万円の「滞納処分の執行停止」と「差し押さえ解除」をかちとりました。「長くかかったが、滞納問題が解決してホッとしている。民商に相談してよかった」と喜んでいます。

 Fさんは35年前、JR古河駅前に喫茶店を開業。当初は繁盛し、地域の憩いの場として奮闘してきました。
 しかし、消費税導入後から徐々に経営が悪化。価格に消費税を上乗せすることができなかったため、95年から納めきれなくなりました。
 税率5%になってからは、消費税に加え所得税・源泉所得税、地方税も滞納になりました。
 古河税務署は生命保険を差し押さえ。Fさんは心臓の病気で入院し、1級の障害になっても保険が使えなかったこともあり、解約返戻金を税金に充当。98年には、自宅兼店舗の土地と建物が差し押さえられました。
 困難を何とか打開したいと悩んだFさんは05年、民商に相談。入会して、税務署に「納税の猶予」申請を行いましたが、同行した事務局員の排除にこだわる税務署員に門前払いのような対応を受けました。
 地方税の「徴収猶予」の申請では、日本共産党市議会議員の秋庭和子さんの尽力で、申請が許可されました。
 08年の確定申告後には、3・13重税反対全国統一行動で税務署と交渉。民商役員ら15人で抗議し、署員の姿勢を正し、ついに「納税の猶予」をかちとりました。
 Fさんは、経営を息子さんに承継。喫茶店は、店を活性化するために「うたごえ」も始め、経営努力にも力を入れました。
 09年3月には、2年目の猶予申請を行いました。また、差し押さえられている土地・家屋のローン担保の評価額が借入残額より小さいことが判明。滞納税金に換価できない「無益な差押」になっていること、息子さんの扶養となったことを理由に「滞納処分の執行停止」を求めて請願書を提出しました。3月23日の税務署交渉では「滞納額が大きく、不動産は抵当権がついているので請願内容のとおりで検討している」と回答がありました。
 市には事前に同様の請願書を提出しており、滞納処分室長は「税務署が差し押さえを解除した時は検討する」と回答しました。
 税務署は6月18日、店と自宅を審査。7月7日付けで「差押解除」、8日付け「滞納処分執行停止」の通知を発行しました。
 税金滞納の問題をすべて解決できたFさんは、「店の経営を息子とともに立て直したい」と意欲を語っています。



【納税の猶予(国税)・徴収猶予(地方税)】
 (税務署長・地方団体の長は)震災や風水害、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる。
【滞納処分の停止】
 (税務署長・地方団体の長は)滞納処分を執行することができる財産がないときなどの事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

   
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