滞納処分の停止を実現
所得税・消費税の滞納を理由に税務署から自宅と宅地を差し押さえられた長崎民主商工会(民商)のYさん=建設=は先ごろ、本税・延滞税で約630万円の「滞納処分の停止」を実現しました。差し押さえも解除になり、「これで商売が続けられる。助かりました」と喜んでいます。
Yさんに届いた「滞納処分の停止通知書」
Yさんは、不況の影響で仕事が減り、1999年(平成11年)から所得税と消費税が払いきれなくなりました。
長崎税務署と相談しながら分納してきましたが、2年前に元請け会社が倒産し、年間4000万円あった売り上げが数百万円に。これ以上の納税は難しくなりました。
06年にYさんの宅地を差し押さえていた税務署は、08年には自宅も差し押さえました。
Yさんは民商に相談しながら、「今の商売の状況では、滞納税を払うことはできない。生活することさえも大変」と、税務署に説明し、「滞納処分の停止」と「差押解除」を粘り強く要求しました。
税務署は09年12月28日、国税徴収法第153条第1項2号(滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき)に該当するとして「滞納処分の停止通知書」を、国税徴収法第88条第1項の規定により「参加差押解除通知書」を送付してきました。
Yさんは「仕事があれば少しでも払いたいが、今は税金どころではない。中小業者にもっと仕事をまわしてほしい」と、話しています。
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